ここから本文です。

更新日:2023年3月20日

パブリックコメント制度の概要

 札幌市のパブリックコメント制度の概要


 パブリックコメントを実施する政策案

    条例

 1. 市政に関する基本的な制度又は方針で、直接市民等を対象とするものについて定める条例

  • 「市政に関する基本的な制度又は方針」について定める条例とは、広く市民を対象とする制度や、市政の在り方・方向性を定める方針について定めるものをいいます。例えば、行政手続条例、情報公開条例、環境基本条例などがあります。
  • 新規制定のみならず、一部改正であっても、既に定めた制度・方針を変更する場合は、対象とします。

 2. 義務の賦課又は権利の制限について定める条例

  • 「義務の賦課又は権利の制限」とは、市民等に対し、一定の行為について市への届出を求めることや、一定の行為自体を禁止することなどをいいます。例えば、生活環境の確保に関する条例、緑の保全と創出に関する条例、屋外広告物条例などがあります。
  • 条例の委任により義務の賦課又は権利の制限について定める規則も対象とします。
  • 市税、保険料、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収について定める条例は、対象外とします。
  • 新規制定のみならず、一部改正であっても、義務の賦課又は権利の制限を強化し、又は緩和する場合は、対象とします。

    計画

 1. まちづくり戦略ビジョン及びこれに基づく実施計画  

  • まちづくり戦略ビジョンとは、目指すべきまちの姿とまちづくりの方向性を共有し、共に取り組んでいくための基本指針となるもので、札幌市の計画体系では最上位に位置付けられます。

 2. 市政の特定の分野に関する基本的な計画

  • 市内の全域又は多くの市民を対象とするものや、市政の在り方・方向性を定める計画は、その名称(構想、方針、ビジョンなど)にかかわらず、これに該当します。
  • 既存の例としては、男女共同参画さっぽろプラン、健康さっぽろ21などが挙げられます。
  • 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設(札幌ドーム、地区センター、児童会館、市営住宅、道路、公園などの市民が利用するための施設)のうち、政策を実施する上での拠点となる施設や、多くの市民の方が利用する施設については、その整備計画も対象とします。

    その他

 上記以外の政策案でも、市民生活に及ぼす影響が大きく、市民の方の関心が高いものについては、できる限りパブリックコメントを実施するようにします。

 適用除外

 次の場合は、パブリックコメントを実施しなくてもよいこととします。 

  • 迅速・緊急に決定する必要がある場合
  • 軽微である場合
  • 実質的に裁量の余地がない場合
  • 市民意見を聴取する手続が法令に定められている場合
  • 審議会などにおいてパブリックコメントを実施し、その答申どおりに市が決定する場合

 手続の流れ

 札幌市におけるパブリックコメントの具体的な手続の流れは、次のとおりです。

 1. 政策案を作成する。

 2. できる限り、パブリックコメントを実施する旨を広報さっぽろなどで予告する。

 3. 政策案等を公表する。

公表するもの 1 政策案
2 政策案の趣旨、目的、背景
3 政策案の概要
4 政策案に関する重要な論点とそれに対する市の考え方
5 その他市が必要と認めた資料
公表方法 1 市のホームページへの掲載(※)
2 政策案の所管課、行政情報課、区役所などにおける配布(※)・閲覧

  ※ 政策案等が大量な場合は政策案の趣旨、目的、背景と概要のみ

 4. 市民からの意見・情報を募集する。

募集期間 原則30日以上とする。
受付方法 指定場所への文書の郵送・持参、FAX、電子メールなど
氏名・住所の記載 意見等には、氏名・住所を記載してください。

 5. 寄せられた意見等を考慮して政策を決定する。

 6. 寄せられた意見等の概要とそれに対する市の考え方を公表する。

 7. パブリックコメントを実施中の政策案を一覧にして、常時公表する。
一覧表

 8. 毎年度1回、前年度のパブリックコメントの実施状況報告書を作成し、公表する。

 <手続の流れ図>
  

このページについてのお問い合わせ

札幌市総務局行政部法制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎10階

電話番号:011-211-2164

ファクス番号:011-218-5171