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一定の契約に限り、契約してしまったあとでも、その契約を一方的・無条件に解除できる制度です。
※2022年6月より、電磁的記録(電子メール、SNS、USBメモリ、事業者のウェブサイトに設けられた専用フォーム、FAX)によるクーリング・オフの通知が可能になりました。
契約書を受け取った日から起算して、下記の期間内にクーリング・オフができます。
なお、期間内の消印有効なので、期間内に発送していればよく、期間内に相手に届いている必要はありません。
取引類型 | 適用対象 | 期間 | |
---|---|---|---|
(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) |
原則全ての商品・役務 (一部例外あり) |
8日 | |
電話勧誘販売 |
原則全ての商品・役務 (一部例外あり) |
8日 | |
特定継続的役務提供 | エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手照会サービス | 8日 | |
訪問購入 |
原則全ての商品 (自動車、家電、家具、書籍、有価証券、CD・DVD等を除く) |
8日 | |
(マルチ商法) |
全ての商品・役務 | 20日 | |
(内職商法、モニター商法等) |
全ての商品・役務 | 20日 |
※各取引類型をクリックすると詳細をご覧いただけます(消費者庁の「特定商取引法ガイド」のページに飛びます。)。
※契約書の記載内容に不備があり、法定書面として認められない場合は、期間が過ぎていいてもクーリング・オフできる場合があります。
※上記表中のイラストは、消費者庁イラスト集からの引用です。
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