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障害福祉サービス及び障害児通所支援では、それぞれのサービスを利用する際の利用者負担として、所得に応じて費用を負担する「定率負担」と、食費・光熱水費等を負担する「実費負担」があります。
サービスを利用する際の利用者負担
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定率負担については、負担が大きくなりすぎないように、所得に応じてひと月あたりの上限額(負担上限月額)が設定されます。
ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、それ以上の負担は発生しません。
※世帯構成や市民税の課税状況に変更があった場合(課税世帯から非課税世帯になった場合等)は負担上限月額が変更となる場合がありますので、随時区役所にご連絡、ご相談ください。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | |
18歳未満 | 18歳以上 | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯で、所得割が16万円(児童は28万円)未満 | 4,600円 | 9,300円 |
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外 | 37,200円 | 37,200円 |
※1訪問系サービス:居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、短期入所
※2日中活動系サービス:生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 | ||
施設入所支援・療養介護 |
グループホーム・ 宿泊型自立訓練 |
|||
20歳未満 | 20歳以上 | 18歳以上 | ||
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
一般1 | 20歳未満の施設入所支援、療養介護利用者で、市町村民税の所得割が28万円未満 | 9,300円 | ― | ― |
一般2 | 市町村民税課税世帯で、一般1以外 | 37,200円 | 37,200円 | 37,200円 |
※収入状況を判断する世帯の範囲は次の表のとおりです。
18歳未満の方・施設入所支援、療養介護を利用する20歳未満の方 |
18歳以上の方(左記に該当する方を除く) |
---|---|
保護者の属する住民票世帯 | 本人及び配偶者 |
高額障害福祉サービス等給付費等 |
障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援、補装具、介護保険サービスを利用した際に支払った世帯における定率負担の合計額が、基準額を超えた場合に、その基準額を超えて支払った額を払い戻します。 また、65歳に到達する日前5年間、特定の障害福祉サービス(居宅介護等)の支給決定を受けていたなどの、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービス(訪問介護等)の定率負担額を払い戻します。 ※手続きの流れ等(PDF:679KB)はこちらからご確認ください。 |
補足給付 |
施設入所支援を利用されている方は、定率負担と実費負担を支払っても、最低2万5千円が手元に残るように給付費を支給します。また、グループホームに入居されている生活保護・低所得世帯の方には、家賃補助として、上限1万円を支給します。 |
食事提供体制加算 |
所得の低い方が日中活動系サービス(※)、短期入所を利用したときに必要となる食費の一部を支給します。 |
境界層対象者に対する負担軽減 |
定率負担や食費・光熱水費を支払うと生活保護の対象になる場合に、生活保護の対象にならない水準まで定率負担などを引き下げます。 |
※就労定着支援、自立生活援助、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は対象外です。児童発達支援は、特定の事業所(児童発達支援センター)を利用した場合のみ対象となります。
上記のほか、保育所や幼稚園などを利用する乳幼児が2人以上いる世帯で、第2子以降の児童が児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援又は保育所等訪問支援を利用する場合、その利用状況に応じて負担額が軽減されるときがあります。
なお、各負担軽減を受けるには、区役所での手続きが必要です。(食事提供体制加算については、負担上限月額と併せて認定しますので、手続きは不要です。)
申請に係る書類は、申請書・届出書ダウンロードサービスからダウンロードしてください。
・補足給付、境界層対象者に対する負担軽減(各申請書の裏面をご確認ください。)
・高額障害福祉サービス等給付費等
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