ホーム > 防災・防犯・消防 > 消防・火災予防 > 火災予防 > 民泊(住宅宿泊事業法)について > 民泊で特に多い消防法令違反について
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アパートやマンションなどで民泊を行うことで、消防法令違反となるケースが多くみられます。
消防法令違反となった場合、行政処分の対象になる場合もあります。
このページで、民泊で特に多い消防法令違反を知っていただき、消防法令違反の未然防止に努めていただきますようお願いいたします。
※このページ内での民泊については、消防法令の規制がかかる家主不在型の民泊及び家主同居型で宿泊室の床面積50平米以上の民泊をさします。
消防用設備等点検結果は下表の期間ごとに建物が所在する区の消防署長へ報告しなければなりません。
特定防火対象物(民泊、飲食店、ホテルなど) |
1年に1回 |
その他の防火対象物(共同住宅や事務所など) |
3年に1回 |
例えば、マンションやアパートなどの共同住宅で民泊を始めると、特定防火対象物となり、報告期間が1年に1回となります。
民泊を開始した時期にしっかりと報告がされていれば消防法令適合となりますが、一定期間経過後、報告がされなければ、
消防用設備等点検結果の報告違反となり、指導対象となります。
消防用設備等点検結果の定期的な報告を忘れないようにしましょう。
消防用設備等点検報告制度の詳しい概要はこちらをご覧ください。
マンションやアパートなどの共同住宅と民泊では、防火管理者の選任基準について下表の違いがあります。
マンションやアパートなどの共同住宅 |
建物全体で収容人員が50人以上 |
民泊 |
建物全体で収容人員が30人以上 |
マンションやアパートなどの共同住宅の一室を民泊とした場合は、防火管理者の選任基準となる収容人員の算定が50人以上から30人以上となります。
なお、民泊部分の防火管理者選任はもちろん、民泊部分以外でも防火管理者を選任しなければなりません。
民泊を開始する際は、建物の所有者などと防火管理者の選任について話し合いましょう。
さらに、防火管理者を選任後は、消防計画の作成や自衛消防訓練の実施が必要となります。
防火管理制度の詳しい概要はこちらをご覧ください。
消防用設備等の違反の中で多いのは、自動火災報知設備と誘導灯です。
民泊は、建物の延べ面積に関係なくこれらの設備が原則、必要となります。
そのほか建物の形態によっては、消火器、住宅用火災警報器、スプリンクラー設備などが必要になる場合もあります。
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