ホーム > 防災・防犯・消防 > 消防・火災予防 > 火災予防 > 消防法令違反についての情報 > 消防法に基づく命令の公示について
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消防機関では、消防法第4条や第16条の5の規定に基づき、飲食店や病院などの建物、またはガソリンスタンドなどの危険物施設などに立ち入り、管理の状況や設置されている消防用設備等が消防法令の基準に適合しているか検査をしています。
立入検査などで火災予防上の危険や消防法令違反を把握した場合、改善するよう行政指導を行いますが、指導に従わないときには、建物等の関係者に命令を行うことになります。
そして、消防機関が命令を行った場合、建物利用者や近隣の方々の安全を図るため、消防法や札幌市火災予防規則、札幌市危険物規制規則に基づき、以下の公示を行っています。
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