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更新日:2024年7月8日

消防法に基づく命令の公示について

消防機関では、消防法第4条や第16条の5の規定に基づき、飲食店や病院などの建物、またはガソリンスタンドなどの危険物施設などに立ち入り、管理の状況や設置されている消防用設備等が消防法令の基準に適合しているか検査をしています。 

立入検査などで火災予防上の危険や消防法令違反を把握した場合、改善するよう行政指導を行いますが、指導に従わないときには、建物等の関係者に命令を行うことになります

そして、消防機関が命令を行った場合、建物利用者や近隣の方々の安全を図るため、消防法や札幌市火災予防規則札幌市危険物規制規則に基づき、以下の公示を行っています。

  1. 命令を受けた建物や危険物施設に、命令をしたことが記載された標識を設置
  2. 市役所の掲示場、各区の消防署の掲示場に公示書を設置
  3. 札幌市公式ホームページに掲載

 

 

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札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119