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救急隊員は、専門的教育を受けることによって、日常的に誰もが行える傷口の被覆や止血、骨折部の固定、体温測定、保温処置などのほかに、次のような行為が認められています。
救急救命士は、救急隊員に認められている行為のほかに、次のような行為が認められています。
1 心肺機能が停止している傷病者に対して認められている行為
2 心肺機能停止前の重度傷病者に対して認められている行為
これらの処置は、医師の具体的な指示を受けて行います。
※ 具体的な指示を受けるとは、救急救命士が医師と直接連絡をとり、傷病者の状態等の必要な情報を伝えて、実施す べき処置内容に関する指示をその医師から受けることをいいます。
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