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自衛隊の主な任務は、自衛隊法3条において「我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たる。」ことと定められています。このほかにも、平成7年に発生した阪神・淡路大震災をはじめ、平成23年に発生した東日本大震災、平成28年に発生した熊本地震、平成30年に発生した北海道胆振東部地震等、人命救助や生活支援をはじめとする復興支援に携わっています。
自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
改正個人情報保護法第69条第1項(令和5年4月1日施行)では、法令に基づく場合を除き、個人情報の提供を制限していますが、本件については、法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、法に基づく適正な情報提供です。(提供に当たって、御本人の同意は必要とされていません)
自衛隊法第97条第1項
都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。
自衛隊法施行令第120条
防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
個人情報の保護に関する法律第67条第1項
行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知(PDF:107KB)
個人情報保護法第69条第1項には、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならないという規定があります。上記の法令(令和3年度までは、札幌市個人情報保護条例第8条第1項)に基づいて、自衛官及び自衛官候補生の募集のため住民基本台帳の一部の写しを提出することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲を超えているという判断から行わず、住民基本台帳法第11条第1項に基づく、住民基本台帳の閲覧により、募集対象者の氏名、住所、性別、生年月日を書き写していただくという対応を行っていました。
この度、上記の通知により、自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要な資料の提出を防衛大臣から求められた場合については、市区町村長が住民基本台帳の一部の写しを提出することが住民基本台帳法の運用において可能であることが明確化されたため、当該住民基本台帳の一部の写しを提供することは、住民基本台帳に係る事務の目的の範囲内であると認められることから、令和4年度から上記のとおり情報提供の方法を変更することとしました。
自衛官募集のパンフレットの送付のため、対象となる満18歳及び満22歳の住民の「4情報(氏名、住所、性別、生年月日)」を令和6年8月1日現在の情報を住民基本台帳から抽出し、紙媒体で自衛隊に提供するものです。
上記の提供した情報はパンフレットの送付にのみ使用され、自衛隊で記録されることはありません。
また、提供した情報は1年以内に札幌市に返却され、破棄します。
令和6年度に18歳になる方(平成18年(2006年)4月2日から平成19年(2007年)4月1日生まれ)
令和6年度に22歳になる方(平成14年(2002年)4月2日から平成15年(2003年)4月1日生まれ)
氏名、生年月日、性別、住所
令和6年9月中旬頃
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは以下に記載のあるとおりですが、自衛隊にご自身の個人情報の提供を望まない(パンフレットの送付を希望されない)方につきましては、除外申請の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
令和6年5月1日(水曜日)から7月31日(水曜日)まで(消印有効)
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