特別永住者証明書に関する手続き
外国人登録証明書の切替えについて
特別永住者の方へ
外国人登録証明書から特別永住者証明書への早めの切替えをお願いします。
平成24年(2012年)7月9日に外国人登録制度が廃止され、特別永住者の方が所持している外国人登録証明書は、一定の期間、新しくできた特別永住者証明書とみなされますが、この特別永住者証明書とみなされる期間が満了する日までに、外国人登録証明書を特別永住者証明書に切り替える必要があります。
外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間(有効期間)は下記のとおりです。
平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳以上であった方
- お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月8日までに到来する方
→平成27年(2015年)7月8日まで
- お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月9日以降に到来する方
→当該誕生日まで
平成24年(2012年)7月9日の時点で16歳未満であった方
→16歳の誕生日まで
注意事項
- 申請の場所は、お住まいの区の区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)です。
- まだ特別永住者証明書をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した外国人登録証明書をお持ちの方は、至急、お住まいの区役所で特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
- 特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
永住者の方へ
現在お持ちの外国人登録証明書は、平成27年(2015年)7月8日をもって全ての有効期間が満了しています。
まだ在留カードをお持ちでない永住者の方は、至急、札幌出入国在留管理局で在留カードの交付の申請を行ってください。
注意事項
詳細については、以下の広報用資料(出入国在留管理庁作成)もご覧ください。
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特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更の届出
氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があった場合に提出する届出です。
届出時期
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氏名等の変更を生じた日から14日以内
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持参するもの
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- 旅券(所持する場合に限る。)
- 特別永住者証明書(又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)
- 写真1枚(縦4cm、横3cmで3か月以内に撮影されたもの)
- 変更を生じたことを証する資料(戸籍謄本、国籍取得証明書など)
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届出の際のご注意
- 旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書を提出してください。
- 16歳未満の場合は写真は不要です。
ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
特別永住者証明書の更新期間内(有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで)に行う申請です。
申請時期
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特別永住者証明書の有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで
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持参するもの
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- 旅券(所持する場合に限る。)
- 特別永住者証明書(又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)
- 写真1枚(縦4cm、横3cmで3か月以内に撮影されたもの)
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届出の際のご注意
- 旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書を提出してください。
- 16歳未満の場合は写真は不要です。
ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。
特別永住者証明書の再交付申請
紛失やき損・汚損等により新たな特別永住者証明書の交付を受けるための申請です。
申請時期
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紛失や盗難の場合はその事実を知った日から14日以内
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持参するもの |
- 旅券(所持する場合に限る。)
- 特別永住者証明書(又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)
(き損・汚損等の場合のみ)
- 写真1枚(縦4cm、横3cmで3か月以内に撮影されたもの)
- 特別永住者証明書を失ったことを証する資料(遺失物届出証明書など)
(紛失や盗難等の場合のみ)
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届出の際のご注意
- 旅券を提示することができない場合は、旅券を提示できない理由書を提出してください。
- 16歳未満の場合は写真は不要です。
ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課戸籍係(電話番号・所在地はこちら)にお問い合わせください。

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