新たに選挙権を得た皆様へ
令和6年10月27日(日曜日)は、第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。(投票時間は午前7時から午後8時まで)
この選挙にあたり、新たに選挙権を得た皆様に知っていただきたい事柄をお知らせします。
投票できる人は?
令和6年10月27日(日曜日)時点で満18歳以上(平成18年10月28日までに生まれた方)で、選挙人名簿に登録されている方です。
- 公示日の前日10月14日時点で、お住まいの市町村に3カ月以上住民登録があれば、自動的に選挙人名簿に登録され、その市町村で投票できます。
- 最近引越しをされた方の名簿への登録については、お住まいの市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 令和6年10月5日以降に札幌市内で転居した方は前の住所の投票所での投票となる場合があります。
- 詳しくはお住いの区の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。
投票所での投票の方法
投票の方法
- 投票所に入り、最初に受付をしてください。
- 次に、名簿対照係で、選挙人名簿に登録されている本人かどうかの確認を受けます。
- 次に、投票用紙交付係で、投票用紙を受け取ります。
- 次に、投票記載台で、投票用紙に候補者名などを記載します。
- 最後に、投票用紙を投票箱に入れます。
複数の選挙がある場合は、投票用紙の受け取りから投票箱に入れるまでを、複数回繰り返します。
今回の衆議院議員総選挙では、小選挙区選挙、比例代表選挙・国民審査の順に投票を行います。
投票所案内はがきについて
皆さんのご自宅に投票所案内はがきが届きます。表面には投票所当日の投票所や時間などが記載されています。投票所に持っていきましょう。
期日前投票・不在者投票について
投票日に投票に行けない方は、期日前投票・不在者投票を利用しましょう!
第1期日前投票所で投票ができる期間
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第2期日前投票所で投票ができる期間 |
不在者投票ができる期間(注) |
10月16日から
10月26日まで
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10月24日から
10月26日まで
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10月16日から
10月26日まで
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- (注)期日前投票を行う時点で18歳未満の方は不在者投票による投票(投票用紙等の請求が必要)となります。
- 期日前投票所の場所は、期日前投票所の設置場所をご確認ください。
- 詳しくは各区選挙管理委員会までお問合せください。
期日前投票所・不在者投票所の投票時間
- 第1期日前投票所:午前8時30分から午後8時まで
- 第2期日前投票所:午前10時から午後8時まで
- 不在者投票所:午前8時30分から午後8時まで
選挙運動について
選挙運動とは
選挙運動とは、特定の候補者の当選を目的とした行為のことです。選挙の公平を確保するため、公職選挙法に定められたルールに従って行うことができます。
どの候補に投票するかを友達や家族に相談すること自体はOKです!
ただし、最終的には自分で考え、誰に投票するか決めることが大事です!
選挙運動で注意が必要なこと
全般的な注意点
次の1から5の選挙運動は、満18歳(有権者)になれば可能です。
同じ高校生でも、17歳と18歳では異なり、選挙運動を行う時点で18歳未満の方は、選挙運動ができません。
また、1から5などの選挙運動ができるのは、公示日の10月15日から投票日前日の10月26日までの選挙運動期間です。
- 友達や知人に、投票や応援を依頼する。(ただし、友達や知人の家を訪問して投票や応援を依頼する個別訪問は禁止です!)
- 電話により投票や応援を依頼する。
- 選挙運動メッセージをSNSなどで広める。(リツイート、シェアなど)
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込む。
- 選挙運動の様子を動画サイトなどに投稿する。
ウェブサイト等を利用するときの注意点
ツイッターのユーザー名や返信用フォームのURLなど、発信者に直接連絡を取るために必要な情報を表示しなければいけません!
電子メールを利用した選挙運動について
候補者や政党等以外の方は、年齢に関係なく電子メールを利用した選挙運動はできません!(電子メールとは、SMTP方式及び電話番号方式を指します。)
新たに選挙権を得た方向けの選挙啓発用チラシ
このページでお知らせしたものと同じ内容のチラシを作成しています。
高校3年生向けとしていますが、今回初めて投票の機会を得る方や、まだ選挙権のない18歳未満の方(平成18年10月29日以降に生まれた方)も、将来の選挙のためにぜひご覧ください。
高校3年生向け選挙啓発用チラシ(PDF:952KB)
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