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札幌市のいずれかの区の選挙人名簿に登録されている方は、登録されている区の投票所で投票できます。
選挙人名簿登録の要件は次の2つがあり、このうちいずれかに該当する方は札幌市の選挙人名簿に登録されます。
平成18年9月2日までに生まれた方で、令和6年6月1日までに転入などで札幌市に住民票が作成され、引き続き3カ月以上、札幌市に住民票がある方です。
なお、札幌市外へ転出後4カ月を経過している方を除きます。
平成18年10月28日までに生まれた方で、令和6年7月14日までに転入などで札幌市に住民票が作成された方のうち、次のいずれかに該当する方です。
※ 引き続き令和6年10月14日現在札幌市に住民票のある方(令和6年10月14日現在、住民票のある札幌市の区の選挙人名簿に登録されます。)
※ 令和6年6月14日から令和6年10月13日までの間に市外転出された方で、転出日まで引き続き3カ月以上札幌市に住民票があった方(転出時にお住まいだった区の選挙人名簿に登録されます。)
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