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更新日:2024年1月17日

奨励金制度の概要・団体登録・変更

【お知らせ】奨励金の単価が変わります

令和5年4月回収分より、集団資源回収奨励金の単価が増額されます。

詳細はこちらをご確認ください。

奨励金制度の概要

札幌市に集団資源回収実施団体として登録している町内会やPTA、マンション管理組合などの地域住民団体に対し、資源物の回収量に応じた奨励金を交付しています。

また、平成26年と比較して回収量が増加した団体に、現行の奨励金に加えて、加算金を上乗せして交付します。

奨励金交付対象と金額

対象団体

奨励金の交付対象となる団体は、町内会、自治会、子供会、老人クラブ、PTA、管理組合およびその他の住民団体(主として営利を目的とする団体は除く。)です。

奨励金額

令和5年4月回収分から…対象品目の回収量1kgにつき4円

令和5年3月回収分まで…対象品目の回収量1kgにつき3円
※ただし、100円未満は切り捨てし、1団体の奨励金の額は年に90万円を上限とします。

加算金

平成26年分と比較して回収量が増加した団体に対し、以下のとおり加算金を交付します。

  1. 全体回収量が増加した実施団体⇒増加量部分1kgにつき3円
  2. びん・金属・布の3種類の回収量合計が増加した実施団体⇒増加量部分1kgにつき7円

※上記に該当すれば、どちらか片方または両方が交付されます。

※平成27年以降に集団資源回収実施団体として登録された場合は、その翌年以降の年回収分について、登録年の回収量(開始月に応じて調整)と比較します。

奨励金の対象品目

  • 奨励金の交付対象となる品目は、家庭生活の中から生じたもので、紙類(新聞、雑誌、ダンボール、紙パック)・びん類・金属類・布類の4品目です。
  • 回収業者によって回収品目が異なります。どの品目を対象として回収を行うかは、回収業者と相談して決めてください。
  • アルミ缶、スチール缶は奨励金の対象にはなりませんが、回収を行う業者もいます。

紙類

新聞

新聞

  • チラシ・コピー用紙・学校のプリントもいっしょに出すことができます。
雑誌

雑誌

  • 週刊誌・一般書籍・ノート・カタログ・パンフレットもいっしょに出すことができます。
ダンボール

ダンボール

紙パック

紙パック

  • 内側にアルミ箔が張られているものも出すことができます。

リターナブルびん

リターナブルびんの例

<対象となるびんの例>

  • 透きとおった茶色の一升びん
    ※透きとおった緑色の一升びんを取扱う回収業者もいます。
  • ビールびん
    ※国内大手流通メーカーのびんのみ。

※回収対象となるリターナブルびんは回収業者にご確認ください。

<対象とならないもの>

磨りガラス(曇りガラス)の一升びん、使い捨てのびん、油びん、化粧品びんなど

金属

金属類

<対象となる金属の例>

鉄・アルミ・銅製の鍋、車のアルミホイールなど

※回収対象となる金属は回収業者にご確認ください。

<対象とならないもの>

家電製品、アルミ缶、スチール缶など

布類

布類

<対象となるもの>

綿50%以上のシーツ・タオル・下着などの薄手の布類
※布団、マットレスは対象外です。

<対象とならないもの>

化繊製品、布団、マットレスなど

事業所から出される資源物について

商店や会社から出たダンボールなど、事業所から出される資源物は奨励金の対象となりませんので、集団資源回収では扱わないでください。通常、これらの資源の回収は有料(事業所が処理料を支払う)となっていますので、集団資源回収で扱うと回収業者の負担ともなります。

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団体登録するには

集団資源回収実施団体として札幌市から奨励金の交付を受けるためには、実施団体としてご登録をいただき、市に登録された回収業者に資源を引き渡す必要があります。また、年に1回札幌市に回収実績をご報告いただきます。

実施団体の登録方法や奨励金交付までの流れは、以下をご覧ください。

1.実施団体として登録する

  • 実施団体としてご登録いただける団体は、町内会、自治会、子供会、老人クラブ、PTA、マンション管理組合およびその他の住民団体(主として営利を目的とする団体は除く。)です。
  • 登録申請書(様式1)は、以下のホームページでダウンロードしていただくか、または循環型社会推進課でお渡ししています。郵送もいたしますのでご希望の方はご連絡ください。
  • 登録申請書(様式1)に必要事項をご記入の上、下記の提出先までご提出ください(郵送・持参・ファクスまたはメール)。
  • メールにてご提出いただく場合は、件名に「集団資源回収実施団体登録申請書」とご入力ください。

※奨励金はご登録いただいた翌月の回収分から対象となります。

<申請書の提出先>

〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課(集団資源回収担当)
電話011-211-2928/ファクス011-218-5108

メールアドレスseiso-junkan@city.sapporo.jp

2.回収業者を選ぶ

  • 奨励金の交付を受けるためには、札幌市に登録された回収業者に資源物を引き渡す必要があります。
  • 回収業者は、以下の登録業者名簿の中からお選びください。
  • 回収業者によって、回収品目・回収頻度・回収方法のほか、業者の買取代金なども異なる場合があります。ご希望に沿った集団資源回収の実施が可能かどうか、各回収業者へ直接ご相談ください。

登録業者名簿(令和5年(2023)12月28日現在)

集団資源回収登録業者一覧(住所順)(PDF:203KB)

3.資源回収を行う

回収業者と相談し、回収品目や回収日時などを決め、資源回収を行いましょう。
資源回収を始めるときは、地域の皆さんに回収日や回収品目などをお知らせしましょう。

案内用チラシのダウンロード

回収品目や回収量などを、集団資源回収をご利用される地域の皆様へ案内するためのチラシを作成しましたので、ご活用ください。(ワード版とPDF版は同じ内容です。)

4.回収伝票を保管する

回収を行った際に、回収業者から回収伝票(様式3)を発行してもらい、「5.実績報告書を提出する(年1回)」まで保管しておきましょう。

5.実績報告書を提出する(年1回)

  • 毎年12月に「集団資源回収実施団体実績報告書」(様式2)を札幌市から登録団体に送付します。
  • お送りした報告書に必要事項をご記入・押印の上、保管されている1年分(1~12月分)の回収伝票(市提出用)を添付し、1月に提出していただきます。
  • 実績報告書は紙面でのご提出のみとなり、メールでのご提出は受け付けておりません。

注意事項

決められた期限を過ぎると、奨励金の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
また、3年以上継続して実績報告が無い場合は、登録を抹消することがあります。
※詳しい報告方法については、「実績報告書」を送付する際にご案内いたします。

6.奨励金の交付

奨励金は、実績報告の際にご指定いただいた預金口座に、4月末日までに口座振替により支払いいたします。

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登録内容を変更する・団体登録を取り消す

以下の登録内容に変更があった場合団体登録自体を取り消す場合は、団体登録(変更・取消)届を提出してください(郵送・持参・ファクスまたはメール)。
変更届の様式は申請書ダウンロードサービスからダウンロードすることができます。

  • 団体の名称
  • 団体の代表者
  • 団体の連絡先

メールにてご提出いただく場合は、件名に「集団資源回収実施団体登録(変更・取消)届」とご入力ください。

また、以下の内容に変更があった場合はお電話でお知らせください。

  • 回収日
  • 回収業者
  • 回収品目

<団体登録(変更・取消)届の提出先・回収日等の変更の連絡先>

〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課(集団資源回収担当)
電話011-211-2928/ファクス011-218-5108

メールアドレスseiso-junkan@city.sapporo.jp

札幌市集団資源回収奨励金交付要綱

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このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2928

ファクス番号:011-218-5108