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【お知らせ】奨励金の単価が変わります
令和5年4月回収分より、集団資源回収奨励金の単価が増額されます。
詳細はこちらをご確認ください。
札幌市に集団資源回収実施団体として登録している町内会やPTA、マンション管理組合などの地域住民団体に対し、資源物の回収量に応じた奨励金を交付しています。
また、平成26年と比較して回収量が増加した団体に、現行の奨励金に加えて、加算金を上乗せして交付します。
奨励金の交付対象となる団体は、町内会、自治会、子供会、老人クラブ、PTA、管理組合およびその他の住民団体(主として営利を目的とする団体は除く。)です。
令和5年4月回収分から…対象品目の回収量1kgにつき4円
令和5年3月回収分まで…対象品目の回収量1kgにつき3円
※ただし、100円未満は切り捨てし、1団体の奨励金の額は年に90万円を上限とします。
平成26年分と比較して回収量が増加した団体に対し、以下のとおり加算金を交付します。
※上記に該当すれば、どちらか片方または両方が交付されます。
※平成27年以降に集団資源回収実施団体として登録された場合は、その翌年以降の年回収分について、登録年の回収量(開始月に応じて調整)と比較します。
<対象となるびんの例>
※回収対象となるリターナブルびんは回収業者にご確認ください。
<対象とならないもの>
磨りガラス(曇りガラス)の一升びん、使い捨てのびん、油びん、化粧品びんなど
<対象となる金属の例>
鉄・アルミ・銅製の鍋、車のアルミホイールなど
※回収対象となる金属は回収業者にご確認ください。
<対象とならないもの>
家電製品、アルミ缶、スチール缶など
<対象となるもの>
綿50%以上のシーツ・タオル・下着などの薄手の布類
※布団、マットレスは対象外です。
<対象とならないもの>
化繊製品、布団、マットレスなど
商店や会社から出たダンボールなど、事業所から出される資源物は奨励金の対象となりませんので、集団資源回収では扱わないでください。通常、これらの資源の回収は有料(事業所が処理料を支払う)となっていますので、集団資源回収で扱うと回収業者の負担ともなります。
集団資源回収実施団体として札幌市から奨励金の交付を受けるためには、実施団体としてご登録をいただき、市に登録された回収業者に資源を引き渡す必要があります。また、年に1回札幌市に回収実績をご報告いただきます。
実施団体の登録方法や奨励金交付までの流れは、以下をご覧ください。
団体登録~集団資源回収奨励金の交付の流れ
※奨励金はご登録いただいた翌月の回収分から対象となります。
<申請書の提出先>
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課(集団資源回収担当)
電話011-211-2928/ファクス011-218-5108
メールアドレスseiso-junkan@city.sapporo.jp
回収業者と相談し、回収品目や回収日時などを決め、資源回収を行いましょう。
資源回収を始めるときは、地域の皆さんに回収日や回収品目などをお知らせしましょう。
回収品目や回収量などを、集団資源回収をご利用される地域の皆様へ案内するためのチラシを作成しましたので、ご活用ください。(ワード版とPDF版は同じ内容です。)
回収を行った際に、回収業者から回収伝票(様式3)を発行してもらい、「5.実績報告書を提出する(年1回)」まで保管しておきましょう。
注意事項
決められた期限を過ぎると、奨励金の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
また、3年以上継続して実績報告が無い場合は、登録を抹消することがあります。
※詳しい報告方法については、「実績報告書」を送付する際にご案内いたします。
奨励金は、実績報告の際にご指定いただいた預金口座に、4月末日までに口座振替により支払いいたします。
以下の登録内容に変更があった場合や団体登録自体を取り消す場合は、団体登録(変更・取消)届を提出してください(郵送・持参・ファクスまたはメール)。
変更届の様式は申請書ダウンロードサービスからダウンロードすることができます。
メールにてご提出いただく場合は、件名に「集団資源回収実施団体登録(変更・取消)届」とご入力ください。
また、以下の内容に変更があった場合はお電話でお知らせください。
<団体登録(変更・取消)届の提出先・回収日等の変更の連絡先>
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市環境局環境事業部循環型社会推進課(集団資源回収担当)
電話011-211-2928/ファクス011-218-5108
メールアドレスseiso-junkan@city.sapporo.jp
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