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民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の8第1項)
森林の有する多面的機能を高度に発揮するために、適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採、それに引き続き行われる造林等の施業が適正に行われるようにするためです。
樹木の伐採計画がある場合で、その場所が届出対象地に該当するか否かについては、北海道が提供している「ほっかいどう森まっぷ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/80538.html)」より、インターネット上で簡単にご確認いただけます。
ほっかいどう森まっぷによる確認方法(PDF:2,960KB)
※「ほっかいどう森まっぷ」により確認できなかった場合はページ下部に記載の電話番号またはお問い合わせフォームあてにお問い合わせください。(※確認には地番情報が必要です。)
伐採計画箇所が地域森林計画対象森林に該当する場合の手続き方法は、下記のとおりです。
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地域森林計画対象森林に指定されている場合 |
林地継続 |
樹木の伐採、及び造林を行う場合 |
・伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」 ・伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」 ・造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」 の提出が必要です。 |
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林地外転用 |
1ha以下 |
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1haを超える |
北海道知事の許可が必要です。
石狩振興局産業振興部林務課へご相談下さい。 |
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保安林を伐採する場合 |
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認定を受けた森林経営計画に基づき、伐採を行う場合 |
「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要です。 |
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火災、風水害、その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合 |
「緊急伐採届出書」の提出が必要です。 |
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ごく小規模な危険木・支障木の伐採 (事前にご相談ください) |
届出の必要はありません。 |
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森林法の適用除外森林及び地域森林計画区域外の森林 |
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届出の必要はありません。 |
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特用林指定・自家用林指定を希望される方は、別に定める申請が必要ですのでご相談下さい。
伐採後の造林の計画を天然更新とする場合は、北海道水産林務部林務局森林計画課が作成した
に基づき天然更新を完了させる必要があります。
【参考】
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