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民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の8第1項)
森林の有する多面的機能を高度に発揮するために、適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採、それに引き続き行われる造林等の施業が適正に行われるようにするためです。
樹木の伐採計画がある場合は、その場所が地域森林計画対象森林に該当するか否かについては、みどりの管理課へお問い合わせください。
伐採計画箇所が地域森林計画対象森林に該当した場合の手続き方法は、下記のとおりです。
地域森林計画対象森林に指定されている場合 |
林地継続 |
樹木の伐採、及び造林を行う場合 |
伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。 |
林地外転用 |
1ha.未満 |
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1ha.以上 |
北海道知事の許可が必要です。 |
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保安林を伐採する場合 |
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認定を受けた森林経営計画に基づき、伐採を行う場合 |
「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要です。 |
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火災、風水害、その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合 |
「緊急伐採届出書」の提出が必要です。 |
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森林法の適用除外森林及び地域森林計画区域外の森林 |
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届出の必要はありません |
特用林指定・自家用林指定を希望される方
別に定める申請が必要ですので担当者へご相談下さい。
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