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更新日:2026年8月24日

伐採届出制度

制度の概要

民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(地域森林計画対象森林)の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。(森林法第10条の8第1項)

目的

森林の有する多面的機能を高度に発揮するために、適正な森林施業を確保する観点から、立木の伐採、それに引き続き行われる造林等の施業が適正に行われるようにするためです。

届出対象地の確認方法

「ほっかいどう森まっぷ」による確認

樹木の伐採計画がある場合で、その場所が届出対象地に該当するか否かについては、北海道が提供している「ほっかいどう森まっぷ(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/srk/80538.html)」より、インターネット上で簡単にご確認いただけます。

ほっかいどう森まっぷによる確認方法(PDF:2,960KB)

※「ほっかいどう森まっぷ」により確認できなかった場合はページ下部に記載の電話番号またはお問い合わせフォームあてにお問い合わせください。(※確認には地番情報が必要です。)

手続き方法

伐採計画箇所が地域森林計画対象森林に該当する場合の手続き方法は、下記のとおりです。

地域森林計画対象森林に指定されている場合

林地継続
(樹木の伐採後も森林として継続使用する場合)

樹木の伐採、及び造林を行う場合

・伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」

・伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」

・造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

の提出が必要です。

届出書・報告書様式

林地外転用
(樹木の伐採後、抜根、整地、切盛土等を行い、森林以外の用途に使用する場合)

1ha以下
(太陽光発電設備の設置は0.5ha以下)

1haを超える
(太陽光発電設備の設置は0.5haを超える)
(年間の伐採計画が対象面積未満であっても、年次別の伐採面積の合計が、最終的に対象面積を超える場合も含む)

北海道知事の許可が必要です。

 

石狩振興局産業振興部林務課へご相談下さい。
中央区北3条西7丁目道庁別館電話:011-204-5839

保安林を伐採する場合

認定を受けた森林経営計画に基づき、伐採を行う場合

「森林経営計画に係る伐採等の届出書」の提出が必要です。

火災、風水害、その他の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合
(事前にご相談ください)

「緊急伐採届出書」の提出が必要です。

届出書様式

ごく小規模な危険木・支障木の伐採

(事前にご相談ください)

届出不要例(林野庁)(PDF:756KB)

届出の必要はありません。

森林法の適用除外森林及び地域森林計画区域外の森林

 

届出の必要はありません。

特用林指定・自家用林指定を希望される方は、別に定める申請が必要ですのでご相談下さい。

伐採後の造林の計画が天然更新の場合

伐採後の造林の計画を天然更新とする場合は、北海道水産林務部林務局森林計画課が作成した

天然更新完了基準書(PDF:117KB)

天然更新完了基準書(解説編)(PDF:367KB)

に基づき天然更新を完了させる必要があります。

 


【参考】

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度(林野庁)

伐採造林届出書作成の手引き(林野庁)

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館6階

電話番号:011-211-2522

ファクス番号:011-211-2523