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更新日:2025年4月30日

令和7年度札幌市定額減税補足給付金(不足額給付金)

重要なお知らせ

  • 本給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
  • 「支給対象者に該当するか」、「支給額はいくらになるか」、「どのように申請するか」等、個別具体的なお問い合わせについては現時点でお答えできませんのでご了承ください。

不足額給付金について

不足額給付金は、令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。

不足額給付金の制度については、「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください(外部ページ:内閣官房のページ)。

(参考)令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)について

令和6年度に実施した調整給付金については、「令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)」をご覧ください。

(参考)所得税及び個人住民税の定額減税について

所得税に関する定額減税については、「定額減税特設サイト」をご覧ください(外部ページ:国税庁のページ)。

個人住民税に関する定額減税については、「令和6年度分個人住民税(市民税・道民税)に対する定額減税について」をご覧ください(札幌市財政局のページ)。

支給対象者

札幌市で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、以下の「対象者1」又は「対象者2」のどちらかについて、支給要件を満たす方が対象となります。

対象者1(支給要件)

以下の支給要件を満たす方

当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額(※1)及び定額減税の実績額等が確定した後に、調整給付所要額(※2)と当初調整給付額(※3)に差額が生じた方

(※1)国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度分個人住民税の課税状況から推計した額
(※2)令和6年分所得税が確定した後に算定する、本来支給すべき調整給付額
(※3)令和6年分所得税が確定する前に、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて、令和6年度分個人住民税の課税状況から推計した調整給付額

なお、当初調整給付額は、令和6年度に支給対象者へお送りした通知(例)をご覧ください。
※令和6年度分個人住民税が札幌市以外で課税されている場合、当初調整給付額は令和6年度分個人住民税が課税されている自治体へご確認ください。

支給対象者(例)

以下に該当する方等は、不足額給付の支給対象者となる可能性があります。
ただし、調整給付所要額が当初調整給付額を上回らない場合は、不足額給付の支給対象者となりません

・令和6年中の収入が、令和5年中の収入を下回った方
・令和6年中に退職した方
・令和6年中に子どもが産まれた方
・令和5年中は収入がなかったが、令和6年中に就職した方

対象者2(支給要件)

以下の1.から3.をすべて満たす方
※1.及び2.については、お住まいの区を担当する税務署又は市税事務所へご確認ください。

1.令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0円であること

定額減税「前」の税額が、どちらも0円である必要があります。

2.税制度上、扶養親族に該当しないこと

以下に該当する方等が対象となります。
・青色事業専従者
・白色事業専従者
・合計所得金額が48万円を超える方

3.低所得世帯向け給付の支給対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

以下の給付金が支給(札幌市以外の自治体からの支給を含む)された世帯の世帯主・世帯員は対象外となります。
・令和5年度札幌市物価高騰対応臨時給付金(7万円)
・令和5年度札幌市物価高騰対応臨時給付金(均等割のみ課税世帯分)(10万円)
・令和6年度札幌市物価高騰対応臨時給付金(10万円)
・令和6年度札幌市定額減税補足給付金(調整給付金)

支給額

対象者1(支給額)

【C】不足額給付金支給額=【A】調整給付所要額-【B】当初調整給付額

対象者1イメージ

【A】調整給付所要額の算定(①と②の合算額を1万円単位に切り上げ)

定額減税可能額(令和6年分確定所得税額)-令和6年分確定所得税額・・・①

定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)-令和6年度分個人住民税所得割額・・・②

※令和6年分確定所得税額は、国が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、原則として、令和7年度分個人住民税の課税状況から推計しています。
※一方の税額が0円の場合でも、①及び②について算定します。
※①・②がマイナスの場合は0円とします。

【B】当初調整給付額の算定(③と④の合算額を1万円単位に切り上げ)

定額減税可能額(令和6年分推計所得税額)-令和6年分推計所得税額・・・③

定額減税可能額(令和6年度分個人住民税)-令和6年度分個人住民税所得割額・・・④

※令和6年分推計所得税額は、国が提供する「調整給付のための算定ツール」を用いて、令和6年度分個人住民税の課税状況(令和6年6月10日時点)から推計しています。
※一方の税額が0円の場合でも、③及び④について算定します。
※③・④がマイナスの場合は0円とします。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))

※同一生計配偶者、控除対象配偶者及び扶養親族は国外居住者を除く。

具体例
<本人+配偶者+子1人で、令和6年中の収入が令和5年中の収入を下回り、確定所得税が推計所得税を下回った場合>

具体例1

<本人+配偶者で、令和6年中に子どもが産まれ、所得税分の定額減税可能額が大きくなった場合>

具体例2

対象者2(支給額)

4万円

※令和6年1月1時点で国外居住者であった場合は3万円。

支給時期

令和7年8月頃(詳細が決まり次第、ホームページを更新します)

申請方法

未定(詳細が決まり次第、ホームページを更新します)

お問い合わせ先

不足額給付金の制度や支給手続きに関するお問い合わせ

札幌市給付金相談コールセンター

電話番号:050-3352-2002

受付時間:平日9時00分から18時00分まで

※「支給対象者に該当するか」、「支給額はいくらになるか」、「どのように申請するか」等、個別具体的なお問い合わせについては現時点でお答えできませんのでご了承ください。
※間違い電話が多くなっておりますので、お掛け間違いにご注意ください。
※9時00分から10時00分頃は、お電話が混み合い繋がりづらい場合がございます。
※電話番号はIP電話の番号です。0570から始まるナビダイヤルではありません。

所得税に関するお問い合わせ

定額減税を含む所得税の税額及び算定根拠については、お住まいの区を担当する税務署へお問い合わせください。

個人住民税に関するお問い合わせ

定額減税を含む個人住民税の税額及び算定根拠については、お住まいの区を担当する市税事務所の市民税課市民税係へお問い合わせください。

本給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。

政府機関や自治体等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。
政府機関や自治体等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、消費者センターや警察署、警察本部相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
政府機関や自治体等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局総務部調整担当課

札幌市給付金相談コールセンター
 電話番号:050-3352-2002
 受付時間:平日9時00分から18時00分まで
 ※間違い電話が多くなっておりますので、お掛け間違いにご注意ください。
 ※9時00分から10時00分頃までは、お電話が混み合い繋がりづらい場合がございます。
 ※電話番号はIP電話の番号です。0570から始まるナビダイヤルではございません。