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学校保健安全法施行規則の一部改正により、新型コロナウイルス感染症が児童生徒等の罹患が多く、学校において流行を広げる可能性が高い感染症が位置付けられる「第2種感染症」に位置付けられたことから、令和5年5月8日以降出席停止基準が次の基準に変更となります。
「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。(「症状が軽快」とは「解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあること」により判断いたします。)
感染が広がっている可能性が高く、措置が必要と判断した場合、学びの保障の観点に留意しつつ、必要な範囲で臨時休業いたします。(令和5年5月8日以降)
同一の学級又は学年で新型コロナウイルス感染症様症状を呈する欠席者数が各在籍数の20%以上に達した時
全校の新型コロナウイルス感染症様症状を呈する欠席者数が在籍数の20%以上に達し、かつ、学級・学年閉鎖の措置では感染の予防が図られないと認められる場合
措置決定を判断した日の翌日から原則5日間(土日祝日、学校休業日を含む)を目安といたします。学校医の指示が別にあった場合は、学校医の助言に従って決定いたします。
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