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「登録博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集、保管、展示することによって教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、利用者の教養の向上や調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、資料の調査研究等を行う施設のうち、博物館法に基づき登録を受けたものです。
「博物館に相当する施設」とは、博物館の事業に類する事業を行う施設として、博物館法に基づく指定を受けたものです。
札幌市内の登録博物館・指定施設一覧(令和5年4月1日現在)(PDF:365KB)
札幌市内に所在する施設の登録手続きは、札幌市教育委員会が窓口となりますので、まずは札幌市教育委員会生涯学習部生涯学習推進課(011-211-3871)へ事前にご相談ください。
博物館法第13条、博物館の登録に関する規則、博物館の登録等に係る事務取扱要綱をご確認ください。
登録博物館は、毎年6月1日から同月末日までの間に定期報告を行う必要があります。ただし、登録を受けた日から1年に満たないときは、その年の報告は不要です。
登録を受けた後に登録事項に変更があった場合は、博物館登録事項等変更届を教育委員会に提出してください。
また、博物館を廃止された場合は、廃止した日から20日以内に博物館廃止届を提出してください。
札幌市内に所在する施設の博物館に相当する施設の指定は、札幌市教育委員会が窓口となりますので、まずは札幌市教育委員会生涯学習部生涯学習推進課(011-211-3871)へ事前にご相談ください。
博物館法施行規則第24条、博物館の登録等に係る事務取扱要綱をご確認ください。
指定後に、指定要件を欠くに至った場合は、指定要件を備えなくなった日から20日以内に指定要件欠如報告書を提出してください。
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