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更新日:2023年4月11日

支給と修理(補装具費支給)

(1)新規
補装具は、日常生活全般において、もちいられる『常用』であることが支給の前提になります。そのため、一時的な用途では、支給されません。
また、身体に、より適合したものでなければならないため、更生相談所に来所していただいて判定を行ったり、専門の医師の診察結果(意見書)に基づいて処方する必要があります。
この際、支給後に適切に使用していただくためにも、使用の目的や頻度、家屋や屋外の周辺状況等の生活環境も十分に検討する必要があります。

(2)再支給
再支給とは、以前に支給された補装具が使用不能となり、同じ仕様の補装具を新しく制作することをいいます。障がい状況に変化がなく、本体の仕様も同一で医学的判定が不要となることもあります。
なお、補装具では、種目や型式ごとに耐用年数が設定されていますが、障がい状況の変化等で修理をしても、身体に合わなくなった場合や、破損等が著しく修理困難な場合は、耐用年数に満たなくても再支給を受けることができます。ただし、耐用年数経過後であっても、修理等で継続使用可能な場合は、再支給の対象となりません。

(3)修理
補装具が破損したり身体に合わなくなった場合は、修理が必要です。修理では、更生相談所の判定が不要なものもありますが、本体構造を変更したり、新たな部品を取り付けるなどの改造を施す場合は、「(1)新規」に準じた取扱となることもあります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい者更生相談所

〒063-0802 札幌市西区二十四軒2条6丁目1-1

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