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更新日:2023年7月13日

業務のご案内

相談・判定

補装具費支給

補装具とは、身体障がい者及び身体障がい児の失われた身体機能を補完又は代替する用具です。そのため、使用時の違和感や苦痛がないよう慎重に体に合わせる必要があります。

支給と修理

補装具の種目

Q&A

 

自立支援医療(更生医療)給付

自立支援医療は、身体障害者手帳に記載された障害部位に対して行われる医療行為を対象としておりますので、身体障害者手帳が交付されていることが給付の条件となります。また、3か月程度の短期間で障がいを軽減して日常生活や社会生活能力を向上させる等の効果が期待される医療に限定されます。
例)関節症後による各関節障害の方が行う人工関節置換術など
更生医療給付の申請窓口は、各区保健福祉部ですが、要否判定は、各区保健福祉部の依頼に基づき、障がい者更生相談所で行っています。

身体障害者手帳・障害程度審査委員会

身体障害者手帳は、身体の機能に障がいがあると認められた方に交付される手帳です。
障がい者更生相談所では、市民の方がお住いの区で手帳の申請を行った後、各区保健福祉部の依頼に基づき手帳の等級審査を行っており、身体障害者福祉法別表に規定する障がいに該当するかどうか、障がい等級の程度は妥当か、再認定の要否などを審査しています。審査が完了した後、各区保健福祉部に結果を通知し、各区で手帳の等級決定及び発行を行います。
なお、特に高度な医学的判断等が必要とされる場合は、身体障害者手帳を適正に交付するために、障がい者更生相談所内に設置されている『障害程度審査委員会』で障害程度等級などを審査し、審査結果を各区保健福祉部に報告しています。

身体障害者在宅訪問診査・指導

身体に障がいがあり、受診などによる相談機会がない方を対象に、医師等を家庭に派遣して診査及び更生に関する相談を行っています。
身体機能の評価、訓練や介助方法の指導・助言、補装具の活用方法、住宅改修、各種制度活用に関する助言・指導などを行い、在宅福祉の増進を図ることを目的としています。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい者更生相談所

〒063-0802 札幌市西区二十四軒2条6丁目1-1

電話番号:011-641-8852

ファクス番号:011-641-8686