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更新日:2023年2月21日

参加する権利

参加するとは

子どもにも、自分にかかわることについて、「こう思う」など大人と子どもで話し合いをしているイラストと自分の考えを言う権利があります。

自分の考えや思いが、ほかの人とちがっていても、心配することはありません。一人ひとりがちがうことは、当たり前のことなのです。たとえ自分の考えが受け入れられなくても、みんなが意見を出し合うこで、さらによい考えを思いつくこともできるのです。

 

条例の参加する権利を読んでみよう!

子どもの権利条例では、第11条に「参加する権利」を定めています。

【第11条:参加する権利】

子どもは、自分にかかわることに参加することができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。

  • 家庭、育ち学ぶ施設、地域、行政等のあらゆる場で、自分の意見を表明すること。
  • 表明した意見について、年齢や成長に応じてふさわしい配慮がなされること。
  • 適切な情報提供等の支援を受けること。
  • 仲間をつくり、集まること。

このページについてのお問い合わせ

札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課

〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館7階

電話番号:011-211-2942

ファクス番号:011-211-2971