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更新日:2023年2月21日

安心して生きる権利

安心して生きるとは

どんな理由があっても、子どもがいじめや差別を受けたり、心や体をきずつけられたりすることは、あってはならないことです。

もちろん、大人も、たとえ親や先生であっても、体罰(たたくなどの暴力をふるうこと)や、虐待(たたいて体をきずつけたり、言葉で心を深くきずつけたり、食事などの必要な世話をしなかったりすること)は、ゆるされるものではありません。

すべての子どもが安心してすごせるまちを、子どもと大人、みんなでつくっていきましょう!

イラスト:地域から見守られるきらりくん

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条例の安心して生きる権利を読んでみよう!

子どもの権利条例では、第8条に「安心して生きる権利」を定めています。

【第8条:安心して生きる権利】

子どもは、安心して生きることができます。そのためには、主に次に掲げる権利が保障されなければなりません。

  • 命が守られ、平和と安全のもとに暮らすこと。
  • 愛情を持ってはぐくまれること。
  • いじめ、虐待、体罰などから心や体が守られること。
  • 障がい、民族、国籍、性別その他の子ども又はその家族の状況を理由としたあらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。
  • 自分を守るために必要な情報や知識を得ること。
  • 気軽に相談でき、適切な支援を受けること。

次に、自分らしく生きる権利を調べてみましょう!

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〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目5 大通バスセンタービル1号館7階

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