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更新日:2024年2月9日

新・さっぽろモデル利用規約

第1条(利用規約の適用)

1.札幌市スマートシティ推進協議会(以下「当協議会」という。)は、この利用規約(以下「本規約」という。)に基づき、新・さっぽろモデル(以下「本サービス」という。)を、本サービス利用者(以下「利用者」という。)に対し提供する。

2.当協議会は、本規約に加えて、個別規約、個別約款、特約その他の個別の取決め(以下、総称して「個別規約」という。)を定めることができる。個別規約は本規約の一部を構成するものとし、個別規約に本規約と異なる定めがある場合、個別規約が優先して適用される。

第2条(本サービスの内容)

1.当協議会が利用者に提供する本サービスの内容は、別途ウェブサイト(https://www.city.sapporo.jp/kikaku/ictplan/degitaldenentoshi/shin-sapporomodel.html)に掲載する。ただし、一部サービスの利用に際しては、別途そのサービスが定める利用規約への同意が必要となる。

2.本サービスの提供にあたり、各サービス共通で使用する利用者ID「さっぽろスマートID」を当協議会が発行する。

第3条(契約の成立等)

1.本サービスの利用に際しては、利用者は、本サービスの利用に先立ち本規約の内容を確認の上、本規約に同意するものとする。利用者が本規約に同意すると、利用者と当協議会との間で本規約の定めを内容とする契約が成立し、利用資格を得ることができる。

2.次の事項に該当する場合、当協議会は申込または変更の承諾をしない場合がある。なお、承諾しない場合は、承諾しない旨を原則通知するが、当該理由について開示する義務は負わない。

(1)当協議会との契約において金銭債務の不履行、その他契約条件等に違反したことを理由として契約を解除されたことがある場合

(2)当協議会所定の申込み方法に従わない場合または申込書に虚偽の記載、誤記または記入もれがあった場合

(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがある場合

(4)本サービス提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、または生じるおそれがある場合

(5)その他、当協議会が不適当と判断した場合

3.未成年者等は、親権者等の法定代理人の同意(本規約への同意を含む。)を得て本サービスの利用を申し込むものとする。また、本規約に同意した時点で未成年であった利用者が、成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年であった間の利用行為を追認したものとみなす。

第4条(契約の履行)

1.当協議会は規約等に従い本サービスを利用者に提供し、利用者は規約等に従い本サービスを利用することができる。

2.当協議会は自らの責任により、本サービスにかかる業務の全部または一部を第三者に委託することができる。

3.当協議会は、いかなる場合においても、本サービスが利用者の特定の使用目的に合致すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現することを保証するものではない。

第5条(サービス料金とその支払い)

本サービスでは、有料のものを含む場合があるが、本規約ではなく、料金が発生する各サービスの利用規約等に料金・支払い条件を定める。

第6条(連絡方法)

1.当協議会から利用者への通知は、本規約に特段の定めのない限り、電子メール、本サービスまたはウェブサイト(https://www.city.sapporo.jp/kikaku/ictplan/degitaldenentoshi/shin-sapporomodel.html)に掲載など(以下「当協議会所定の連絡方法」という。)により行うものとする。

2.利用者に対する通知は、当協議会所定の連絡方法によりなされた時点から効力を生じるものとする。

3.本サービスに関する利用者から当協議会への連絡は、本サービスの適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信または当協議会が指定する方法により行うものとする。

第7条(規約等の変更)

1.当協議会は、規約等の内容を随時変更することがある。この場合、本サービスの提供条件は変更後の規約等に従うものとする。

2.規約等を変更する場合、当協議会は利用者に対してその変更内容および変更日等を事前に当協議会所定の連絡方法で通知する。

第8条(本サービス利用に必要な環境準備、維持)

1.利用者は、自己の費用と責任において、別途当協議会が定める本サービスに必要な設備、環境を準備し、かつ維持するものとする。

2.前項に定める設備、環境に不具合がある場合、当協議会は利用者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとする。

3.当協議会は、当協議会が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、利用者において伝送するデータ等の伝送状況等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができるものとする。

第9条(ユーザIDおよびパスワード)

1.本サービスでは、各サービス共通のログイン認証に原則としてさっぽろスマートIDを利用する。

2.利用者はさっぽろスマートIDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含む。)するものとする。さっぽろスマートIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者自身または第三者が損害を被った場合、当協議会は責任を負わないものとする。

3.第三者が利用者のさっぽろスマートIDおよびパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は利用者の行為とみなされるものとし、利用者はかかる利用についてのサービス料金の支払その他の債務一切を負担する。また、当該行為により当協議会が損害を被った場合、利用者は当該損害を賠償しなければならない。ただし、当協議会の故意または過失による場合はこの限りではない。また、利用者は、アカウント情報が盗まれたり、第三者に使用されたりまたはそれらのおそれがある場合(自己の端末自体の紛失・盗難等に起因する場合も含む。)には、当協議会または当協議会の指定する者に対して直ちにその旨を通知するとともに、その対応につき当協議会の指示に従うものとする。

4.利用者は、アカウント情報を登録する場合、正確な情報を提供し、変更が生じた場合は、速やかにアカウント情報を変更するものとする。

第10条(提携サービス)

本サービスは、当協議会(協議会員を含む。)以外の第三者のベンダが提供するサービス、システム、プロダクト(以下「本提携サービス」という。ただし、当協議会が本サービスを提供するうえで利用するクラウドコンピューティングサービスは除く。)と相互運用するように設計された機能を有する場合がある。本提携サービスに関する一切の事項(機能の仕様・制限事項・品質・方針・サポート終了期間・規約・利用方法等を含むが、これらに限らない)については、本提携サービスを提供する第三者が定める条件が適用されるものとし、本規約に特段の規定がない限り、当協議会は一切責任を負わないものとする。

第11条(自己責任の原則)

1.利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとする。利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。

2.本サービスを利用して利用者等が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、利用者の責任で提供されるものであり、当協議会はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。

3.利用者は、利用者がその故意または過失により当協議会に損害を与えた場合、当協議会に対して、当該損害の賠償を行うものとする。

第12条(禁止事項)

1.利用者は本サービスの利用に関して、次の行為を行わないものとする。

(1)当協議会または第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

(2)本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為

(3)本規約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為

(4)法令もしくは公序良俗に違反し、当協議会もしくは第三者に不利益を与える行為

(5)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

(6)詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為

(7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為

(8)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為

(9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為

(11)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為

(12)第三者の設備または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為

(13)スクレイピング、クローリング等の手段によって本サービスに関する情報を取得する行為

(14)不当な目的または態様で逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを行う行為、その他の方法でソースコードを解析する行為

(15)本サービスまたは関連サーバ等に過度の負担をかける行為

(16)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為

(17)その他、当協議会が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為

2.利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当協議会に通知するものとする。

3.前二項に違反することにより、当協議会または他の本サービス利用者を含む第三者に損害を与えた場合、利用者は自らの費用と責任において解決するものとし、当協議会は一切の責任を負わないものとする。

第13条(個人情報の取り扱い)

1.当協議会は、利用者のプライバシーを適切に保護するため、個人情報について、本規約および当協議会のプライバシーポリシーに則るものとする。

2.本サービスから遷移できる第三者サービスについては、当該サービス提供者のプライバシーポリシー等に準拠する。

3.利用者は、当協議会が、利用者や個人を特定できない統計情報の形で利用者データを、当協議会の責任と裁量において利用(第三者への提供を含む。)できることを予め承諾する。

4.当協議会は、利用者が本サービスの利用を終了した後(終了原因の如何を問わない)も、個人を特定できない範囲において、当協議会の業務のために当協議会のプライバシーポリシーで定める利用目的の範囲内で登録情報を利用することができるものとする。

5.利用者は、利用者データが蓄積、保存されるサーバ等の維持、管理、セキュリティ等は、クラウドコンピューティングサービス提供業者(以下「クラウド事業者」という。)が定める規約等に従うものとする。

第14条(利用ログの収集方法)

当協議会は、本サービスにおける利用状況を分析するため、Cookie(コンピュータまたは他のデバイスに保存している文字及び数字で組み合わせた小さなファイルをいう。)を利用する。利用者は、本サービスにおいて当協議会がCookieを取得し、保存することに同意するものとする。

第15条(知的財産権)

1.本サービスの提供に関する特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他の知的財産権(知的財産権を受ける権利を含む。以下「知的財産権」という。)は、当協議会または当協議会にライセンスを許諾している者に帰属するものとする。

2.当協議会は、本サービスの提供および利用が第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものではない。なお、当協議会は、利用者による本サービスの利用が第三者の知的財産権を侵害することを知ったときは、当協議会の裁量において、利用者による本サービスの利用が将来第三者の知的財産権を侵害しないようにするための措置を講じるものとする。この場合、当協議会は、必要に応じて、本サービスの内容および提供条件を変更し、または本サービスの一部を廃止することがある。

第16条(通知義務)

利用者において、本規約の履行に影響を与える事由が発生し、または発生するおそれがあると認めたときは、利用者は遅滞なく当協議会に書面をもって通知するものとする。

第17条(権利義務の譲渡)

利用者は、当協議会の書面による事前の承諾を受けた場合を除き、本契約の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約により生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡しもしくは引受けさせまたは担保の用に供してはならない。

第18条(当協議会による本サービスの提供の中断)

1.当協議会は、本サービス提供に必要な場合(本サービス用設備の保守、点検等を含むがこれらに限らない。)には、利用者に対し、事前の通知をすることにより、対象となる本サービスの提供を中断することができる。ただし、次の事項に該当する場合、利用者への事前の通知を要することなく対象となる本サービスの提供を中断することができる。

(1)本サービス用設備の保守、点検等を緊急に行うなどのやむを得ない場合

(2)本サービス用設備に故障、障害等が生じた場合

(3)当協議会が利用する通信回線または電力等のインフラストラクチャに生じた事象により、本サービスを提供できない場合

(4)技術上または運用上の理由でやむを得ない場合

(5)天災地変等その他不可抗力により当協議会が本サービスの提供ができない場合

(6)その他、緊急やむを得ない理由により利用者へ事前に通知ができない場合

2.第1項による本サービスの中断においても、本サービスの料金は利用者が負担するものとする。

3.第1項により提供が中断した当該サービスのうち提供再開が事実上困難な場合、当協議会は、利用者に通知のうえ当該サービスの提供を廃止することができる。

第19条(当協議会による本サービスの提供の停止)

当協議会は、利用者が次の事項に該当する場合、事前の通知をもって当該利用者に対する本サービスの提供を停止することができる。

(1)本サービスの申込みまたは変更時に虚偽の内容を通知したことが判明した場合

(2)サービス料金の支払いを行わない場合

(3)第12条に定める禁止事項を行った場合

(4)本サービスの利用にあたって、当協議会が不適切と判断する行為を行った場合

(5)利用者が反社会的勢力(第27条第1項に定める。)に該当し、または該当するおそれがあると判断される場合

(6)その他本規約に違反した場合

第20条(当協議会による本サービスの提供の廃止)

当協議会は、本サービスの全部または一部を廃止せざるを得ない場合には、利用者へ事前に通知をしなければならないものとする。

第21条(当協議会からの契約の解約)

1.当協議会は、利用者に次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとする。

(1)本規約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお是正されないとき

(2)第19条による本サービスの提供を停止されてもなお10日以内にその事由を是正しないとき

(3)前号にかかわらず、利用者が反社会的勢力(第27条第1項に定める。)に該当し、または該当するおそれがあると判断される場合

(4)本サービスの提供が廃止されたとき

(5)本契約の履行に関し、重大な過失または背信行為があったとき

(6)差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または破産の申立てがあったとき、もしくは清算に入ったとき

(7)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき

2.前項による解除権の行使は、当協議会から利用者への損害賠償の請求を妨げない。

第22条(契約終了後の措置)

1.利用者は、本契約の終了後、当協議会が直ちに本サービスを使用できない状態となることについて異議を述べないものとする。

2.利用者は、本契約の終了後、本サービスの利用にあたって当協議会から提供を受けた機器、資料等(資料等の全部または一部の複製物を含む。)を直ちに当協議会に返還する。

第23条(非保障)

当協議会は、本サービスをより良いものとするよう、またデータを保護するため継続的努力を行うが、本サービスに関し、不具合(セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ等を含む)がないこと、ウイルス被害・天変地異等により本サービスにおけるデータが消去・変更されないこと、特定の目的に適合すること、有用性・完全性を有すること等は保証しておらず、当協議会は、かかる不具合等がない状態で本サービスを提供する義務を負わない。

第24条(損害賠償)

1.利用者は、本サービスの提供に関し、当協議会の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当協議会に対して損害賠償請求をすることができる。ただし、逸失利益、間接損害、予見の有無を問わず特別損害及び請求に係る費用(調査費用及び弁護士費用を含む。)は含まないものとする。

2.前項の損害賠償請求は、当該損害発生から6ヶ月以内に行わなければ、請求権を行使することはできない。

第25条(免責)

1.当協議会は、当協議会による本サービスの中断、停止、廃止、終了、利用不能または設備の故障もしくは損傷等その他本サービスに関して利用者が被った損害について、本規約の他の規定において別途定めのない限り、一切の責任を負わないものとする。なお、当該損害には、以下のいずれかの事由により利用者が被った損害も含むものとするが、これに限られるものではない。

(1)利用者が準備、維持する設備の性能または障害等による場合

(2)電気通信事業者の責による場合

(3)当協議会が定める手順、セキュリティ手段等を利用者が遵守しないことに起因する場合

(4)当協議会が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入による場合

(5)当協議会所定の対策によってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受による場合

(6)本サービスを利用することにより、利用者と第三者との間で生じた紛争等による場合

(7)クラウド事業者の責に帰すべき事由により発生した利用者の損害が、クラウド事業者が当協議会に支払った損害賠償額を超える場合

(8)規約等の他の条項において、当協議会の免責が定められている事由による場合

2.本規約における免責規定に関わらず、適用される法律の強行規定に基づき当協議会の損害賠償義務が認められる場合であっても、当協議会が負うべき損害賠償義務は、前条に定める範囲及び期間に限られるものとする。

第26条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、水道・電力・交通・通信・放送その他社会インフラの停止・混乱、重大な疫病・パンデミック、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、仕入先、製造元またはクラウド事業者の倒産、その他の不可抗力による本契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、いずれの当事者も責任を負わないものとする。

第27条(反社会的勢力の排除)

1.利用者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指す。)に該当しないことを表明し、保証するものとする。

2.利用者は、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとする。

3.当協議会は、利用者が本条に違反した場合、催告、通知その他の何らの手続きを要することなく第19条又は第21条に定める手続ができるものとする。

4.前項による手続によって、利用者に損害が発生した場合でも、利用者は、当協議会に対して損害賠償請求を含む何ら請求もできないものとする。

第28条(存続条項)

第15条(知的財産権)、第22条(契約終了後の措置)、第24条(損害賠償)、本条、第31条(準拠法)および第32条(合意管轄)の規定は、本サービスが廃止または終了し、本規約が終了した後もその効力を存続するものとする。

第29条(権利の不放棄)

利用者または当協議会が、本規約のいずれかの規定について権利の不行使をした場合においても、現在または将来において当該規定、本規約のその他の規定について権利を放棄したとはみなされないものとする。

第30条(契約条項の分離)

本契約のいずれかの規定が無効、違法、または、履行強制が不可能とされた場合においても、本契約のその他の規定の有効性、合法性、または、履行強制可能性は影響を受けること、または、損なわれることはないものとする。

第31条(準拠法)

本契約は日本国の法律に準拠し、かつ同法に従って解釈されるものとする。

第32条(合意管轄)

本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第33条(協議)

本契約に定めなき事項および本契約の各条項の解釈について疑義を生じた場合は、当協議会と利用者双方は信義誠実の精神に則り協議、解決するものとする。

 

以上

 

 

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