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更新日:2021年1月22日

働き方改革関連法について

平成30年6月29日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、同年7月6日に公布されました。これにより、労働基準法をはじめとする働き方改革に関する各種労働関係法令のルールが改正されました。

  • 時間外労働の上限規制の導入【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日~】
    時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
  • 年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日~】
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
  • 正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日~】
    同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

詳しい改正内容などについては、北海道労働局雇用環境・均等部指導課(011-709-2715)へお尋ねください。

また、改正法の詳細は、下記の北海道労働局HP「働き方改革関連法」が成立しました!』をご覧ください。

「働き方改革関連法」が成立しました!

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