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※現在は指定されておりません。
【過去の指定期間】令和2年3月13日~令和3年12月31日
この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
※国として実施する必要があると認める場合に、期間を定めた告示が交付され、当制度が発動されます。
※危機関連保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:243KB)
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により金融取引に支障をきたしている中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項に掲げる認定条件を満たすことについて、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。
対象となる札幌市内の中小企業の方は、下記の申請受付窓口に認定申請書を提出し、札幌市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、危機関連保証付の融資を申し込むことが必要です。
なお、認定を受けても必ずしも保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が行われます。
法人の場合は「登記上の住所地、又は事業実体のある事業所の所在地が札幌市内にあること」が必要です。
個人事業主の場合は「事業所の所在地が札幌市内にあること」が必要です。
※法人の場合、登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村のいずれにおいても認定を受けることが可能です。ただし、登記上の住所地において事業実態がない場合は、認定を受けることができるのは事業実態のある事業所の所在地を管轄する市区町村に限られます。
金融取引に支障をきたし、その正常化を図るため、資金調達が必要となっている中小企業者(注1)で、中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日(注2)以降において、国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間(注3)の売上高または販売数量(注4)(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下、「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
注1:法人の場合は「本店登記が札幌市内にあること」、個人の場合は「主たる事業所の所在地が札幌市内にあること」が必要です。
注2:「経済産業大臣が認める日」は、経済産業省告示によるものとします。
現在指定されている「指定期間」については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
※現在は指定されておりません。
【過去の指定期間】令和2年3月13日~令和3年12月31日
※認定書の有効期間については、認定書の発行の日から30日間となります。ただし、危機関連保証の指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となるためご注意ください。
注3:「最近1か月間」は、申請月の前月とします。ただし、前月の売上高等が未集計の場合は、最大で4か月前から起算して1か月目(例:11月中の申請であれば、最も遡って7月の売上高等)のものでも構いませんが、(注2)以降のものに限ります。
注4:「販売数量」は、単価が同一である単一製品を取り扱う中小企業者のみが利用できます。
札幌中小企業支援センター
(事業者向けワンストップ相談窓口)
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目北海道経済センタービル2階
電話011-231-0568
ホームページhttps://chusho.center.sec.or.jp/
平日9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
(土日祝日及び年末年始の休業日を除く)
※事前の予約は必要ありません。
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