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下記の要件のいずれにも該当する中小企業者等(定義は下記参照)。ただし、資金毎に特別の定めがある場合は、その定めるところによります。
※特定非営利活動法人(NPO法人)も、札幌市中小企業融資制度の利用が可能です。詳細は「中小企業者等の定義」及び「小規模事業者等の定義」をご確認ください。
一方、北海道信用保証協会の一部保証制度については、利用できない場合がありますので、事前に申込先の金融機関又は北海道信用保証協会にご確認ください。
次のような事業を営む方は、融資の対象となりません。なお、取扱は北海道信用保証の保証対象外業種と同様としております。
資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが下記に該当する者とします。
業種 |
資本金の額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など ※自動車整備業、旅行業を含む |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
医業 |
― |
法人300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
3億円以下 | 900人以下 |
ただし、個人及び医業の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件となります。
次のいずれかに該当する者とします。
中小企業信用保険法第2条第3項に規定する者とします。
資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが下記に該当する者のほか、事業協同小組合、組合員の数が20人以下の企業組合又は常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合であって、当該組合員の2分の1以上が本市において事業を営んでいる者、または、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者にあっては5人)以下の特定非営利活動法人。
業種 |
資本金の額 |
常時使用する 従業員の数 |
---|---|---|
製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など ※自動車整備業、旅行業を含む |
1,000万円以下 |
20人以下 |
商業(卸売業、小売業及び飲食業)・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く) |
5人以下 |
|
医業 |
- |
法人20人以下 個人5人以下 |
ただし、個人、医業及び特定非営利活動法人の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件となります。
札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市及び当別町とします。
融資を申し込む際には、主に下記の書類を受付機関に提出していただきます。
なお、融資申請書以外については、必要に応じて追加の書類が必要になったり、逆に省略できる場合もありますので、受付機関にご相談ください。
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