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更新日:2023年4月3日

ご利用について

融資の申込資格

下記の要件のいずれにも該当する中小企業者等(定義は下記参照)。ただし、資金毎に特別の定めがある場合は、その定めるところによります。

  • 札幌市内において事業を営んでいること。(法人の場合は、本店又は支店が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
  • 借入金の返済が確実であると認められること。
  • 札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
  • 対象外事業(下記参照)を営む者でないこと。
  • 事業に係る許認可等を受けていること。
  • 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員、その他これらに準ずる者ではないこと。

※平成27年10月1日より特定非営利活動法人(NPO法人)が札幌市中小企業融資制度の利用対象者に加わりました。詳細は「中小企業者等の定義」及び「小規模事業者等の定義」をご確認ください。
一方、北海道信用保証協会の一部保証制度が利用できない可能性がありますので、事前に申込先の金融機関又は北海道信用保証協会にご確認ください。

対象外事業

次のような事業を営む方は、融資の対象となりません。なお、取扱は北海道信用保証の保証対象外業種と同様としております。

  1. 農業、林業、漁業、水産養殖業
  2. 飲食業(食事の提供を主としないキャバレー、ナイトクラブ、待合など)
  3. 金融業(ゴルフ会員権売買業など)、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
  4. 不動産業(投機的取引を行っている土地ブローカーなど)
  5. 娯楽業(風俗関連営業など)
  6. 旅館業(モーテルなど)
  7. 浴場業(特殊浴場のうち風俗関連営業)
  8. 民間職業紹介業(芸妓周旋業)
  9. その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体(特定非営利活動法人を除く)、公務、集金業、取立業、学校法人など

用語の定義

中小企業者の定義

資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが下記に該当する者とします。

業種

資本金の額

常時使用する

従業員の数

製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など

※自動車整備業、旅行業を含む

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

医業

法人300人以下
個人100人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下 900人以下

ただし、個人及び医業の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件となります。

中小企業者等の定義

次のいずれかに該当する者とします。

  • 中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律又は商店街振興組合法に基づく組合で当該組合員の2分の1以上が市内において事業を営んでいる者(北海道信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること又はその構成員の3分の2以上が保証対象業種に属する事業を営んでいることが要件)、常時使用する従業員の数が300人以下の医業を主たる事業とする法人及び中小企業者
  • 常時使用する従業員の数が300人(小売業を営む者にあっては50人、卸売業又はサービス業を営む者にあっては100人)以下の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による。)

 小規模企業者の定義

中小企業信用保険法第2条第3項に規定する者とします。

 小規模事業者等の定義

資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが下記に該当する者のほか、事業協同小組合、組合員の数が20人以下の企業組合又は常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合であって、当該組合員の2分の1以上が本市において事業を営んでいる者、または、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者にあっては5人)以下の特定非営利活動法人。

業種

資本金の額

常時使用する

従業員の数

製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など

※自動車整備業、旅行業を含む

1,000万円以下

20人以下

商業(卸売業、小売業及び飲食業)・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)

5人以下

医業

-

法人20人以下

個人5人以下

ただし、個人、医業及び特定非営利活動法人の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件となります。

 札幌圏の定義

札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市及び当別町とします。

 融資申請に必要な書類

融資を申し込む際には、主に下記の書類を受付機関に提出していただきます。
なお、融資申請書以外については、必要に応じて追加の書類が必要になったり、逆に省略できる場合もありますので、受付機関にご相談ください。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局経営支援・雇用労働担当部商業・経営支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2372

ファクス番号:011-218-5130