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景観プレ・アドバイスとは/対象となる行為/景観プレ・アドバイスの手引き/手続き様式/景観アドバイス部会
景観プレ・アドバイスとは、景観形成上重要な建築物等について、計画の早い段階で専門家がアドバイスを行う制度であり、対象となる事業者等と、札幌市景観審議会に設置した専門家で構成された景観アドバイス部会とで、意見交換を実施します。
札幌市は、その結果を踏まえて助言を通知し、事業者等が計画への反映を検討します。
景観法に基づく届出が必要な行為のうち、下記の表の協議対象行為のいずれかに該当する行為を行おうとする者は、協議の期日までに申し出を行い協議する必要があります。
種別 |
区域 |
区分 |
協議対象行為 |
協議の 期日 |
---|---|---|---|---|
建 築 物 |
全市 共通 |
a |
下記のいずれかに該当する建築物の新築又は増築 |
都市計画 審議会に 付議する前 及び 行為着手の 180日前 |
b |
景観重要建造物又は札幌景観資産(建築物に限る)の敷地境界線からの水平距離が10m未満の範囲内にある敷地における建築物の新築又は増築 |
行為着手 の 180日前 |
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景観計画 重点区域 |
c |
高さが60mを超える建築物の新築又は増築 | ||
延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の新築又は増築 | ||||
都市機能 誘導区域 (都心) ※7 |
d |
高さが60mを超え、かつ、延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の新 築又は増築 |
||
都市機能 誘導区域 ※7 |
e |
延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物の新築又は増築 | ||
工 作 物 |
全市 共通 |
f |
高さが100mを超える工作物(橋りょう、擁壁等を除く)の新設又は外観の過半にわたる色彩の変更 |
|
g |
橋長が100mを超える橋りょう(高架道路又は高架鉄道を除く。)で河川に架かるものの新設又は改築 |
※1:当該建築物に係る敷地を含む区域に係る用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値を超えるもの又は建築基準法第59条第4項の規定による許可に係るものに限ります。
※2:当該建築物に係る敷地を含む区域に係る用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値を超えるもの又は建築基準法第56条若しくは第56条の2若しくは高度地区規定書の規定による高さの制限を超えるものに限ります。
※3:高度地区規定書の規定による高さの制限を超えるものに限ります。
※4:建築基準法第68条の3第1項から第4項までの規定による認定又は許可に係るものに限ります。
※5:建築物に係る敷地を含む区域に係る用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値を超えるもの又は建築基準法第68条の5の3第2項の規定による許可に係るものに限ります。
※6:建築基準法第68条の5の5第2項の規定による認定に係るものに限ります。
※7:都市機能誘導区域については、「景観プレ・アドバイスの手引き」をご参照ください。
景観プレ・アドバイスの手続きや流れ、必要な書類等については、下記手引きをご確認ください。
札幌市景観条例に係る景観プレ・アドバイスの手引き |
ダウンロードページ |
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景観アドバイス部会の詳細や開催状況については、下記のリンク先よりご確認ください。
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