ここから本文です。
札幌市景観計画第4章4-1札幌の景観特性を踏まえた景観形成の方針(PDF:544KB)(景観計画より抜粋)
札幌市全域(景観計画重点区域を除く)
建築物等*1の新築(工作物にあっては新設)、増築、改築、移転、外観を変更することとなる大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更*2(以下「建築等」という。)で、以下の届出対象規模に該当するもの。(ただし、増築にあっては、増築部分のみが下記の届出対象規模に該当しないものは届出不要。なお、当該増築の前は下記の届出対象規模に該当せず、当該増築をもって下記の届出対象規模となるものは届出が必要。)
*1建築物等:建築物及び景観条例施行規則で定める工作物をいう。
*2外観の過半にわたる色彩の変更:それぞれの外壁の見付面積において、その半分を超える塗り替え等を行う場合。
以下のいずれかに該当するもの
詳細については、「札幌市景観計画区域(パンフレット)」をご確認ください。
届出対象行為のうち、その容積率が用途地域に関する都市計画で定められた容積率の数値以上になるものや、その高さが高度地区に定められた高さの限度を超えるものなど、建築物の形態に関係の深い制限について緩和を受けた建築物の建築等に関する行為を特定届出対象行為としています。特定届出対象行為の内容が景観形成基準に適合しない場合、変更命令や原状回復命令を札幌市から命じることができます。
詳細については、「札幌市景観計画区域(パンフレット)」をご確認ください。
景観計画区域において届出対象行為をしようとする場合は、景観形成基準に適合させる必要があります。
詳細については、「札幌市景観計画区域(パンフレット)」や「色彩景観基準運用指針」ご確認ください。
できるだけ早い時期に事前協議をお願いします
よりよい景観形成のためには、設計等が確定する前のできるだけ早い時期での景観配慮が重要になります。このため、企画構想・基本計画段階から計画の内容について事前協議するようお願いします。
行為着手の30日前までに届出が必要です
届出をせずに行為に着手した場合は、罰則が課せられることがあります。
手続きの各段階で必要な様式については、下記一覧よりご確認ください。
事前協議 | |
---|---|
届出 | |
通知 |
※景観法第16条第5項の規定による、国の機関、地方公共団体が行う行為の通知の様式 |
変更 | |
記載事項の変更 | 記載事項変更届(ワード:34KB) |
竣工 |
所定の様式とともに、次に示す書類の提出が必要です。
種類 | 備考 |
---|---|
付近見取図 |
|
配置図 |
植栽等の外構を記載すること。 |
各階平面図 |
建築物である場合に限る。 |
立面図 |
各部分の仕上げ及び色彩並びに設備等を明示すること。 |
断面図 |
|
完成予想図及びパース |
|
現況カラー写真 |
敷地及び周辺の状況を示すもの |
国の機関や地方公共団体が公共施設等の建築等を行う場合は、公共施設等景観デザインガイドラインに基づき、提出が必要です。 ※公共施設等の建築等以外では提出は不要ですが、設計の各段階のふり返り用として、ご活用ください。 |
|
(参考様式) |
※届出者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付して下さい。 |
札幌市景観計画区域パンフレット |
景観計画区域における景観形成基準の解説 |
|
---|---|---|
色彩景観基準運用指針 |
【別記】色彩景観基準の運用指針 |
|
札幌市公共施設等景観デザインガイドライン |
国の機関、地方公共団体が整備する公共施設等の景観デザインを適切に誘導することを目的としたガイドライン ※景観法第16条第5項の規定による、国の機関、地方公共団体が行う行為の通知の際には、こちらをご確認ください。 |
|
景観法及び札幌市景観条例に係る届出の手引き |
手続きの流れや、書類記入例の解説 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.