地盤沈下防止対策
(1)札幌市生活環境の確保に関する条例[平成15年(2003年)2月26日施行]
(地下水の採取等に関する規制)
本条例では、地盤沈下対策のために地下水揚水量の削減と地下水かん養の推進に向け、以下の3つについて規定しています。
- 一定規模以上の地下水採取者に対して、揚水施設の届出、地下水採取基準の遵守及び地下水採取量の報告等を義務付けています。
- 一定規模以上の地下掘削工事についても、同条例(第117条-第120条)に基づいて届出や地下水ゆう出量の報告を義務付けています。
- 地下水の節水や雨水の地下浸透など、かん養に努めるよう求めています。
※条例106条から120条の届出に関する詳細、届出用紙のダウンロード等
(2)地盤沈下に関する普及・啓発の推進
水準測量調査や地下水位データの結果をまとめ、札幌市の地盤沈下の現状について情報を公開していきます。
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