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更新日:2015年12月17日

1次燃焼室の容積が1.5立方メートル未満の廃棄物焼却炉

1次燃焼室の容積が1.5m3未満の廃棄物焼却炉
(火格子面積が0.25m2以上又は1次燃焼室の容積が0.25m3以上)

構造基準

焼却炉

「2次燃焼室」と「サイクロン等」については、平成11年7月1日前に設置された廃棄物焼却炉で、両方の設備の設置場所の確保が困難な場合に限り、いずれかで可(条例対象施設のみ)

排出基準

ばいじんの基準値0.15g/m3N以下

(ただし平成11年7月1日前に設置された施設は0.25g/m3N以下)

管理基準

1.燃焼室の管理

  1. 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を速やかに上昇させること。
  2. 燃焼ガスを800度以上の温度を保ちつつ十分に滞留させること。
  3. 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、廃棄物を焼却し尽くすまで燃焼室内の温度を高温に保つこと。
  4. 供給空気量を調節し、燃焼室内に空気を十分に供給すること。

2.適正な維持管理と集じん装置の作動

3.ばいじん及び灰の飛散防止

4.管理体制

  • 廃棄物焼却炉の運転責任者を選任し、適正な維持管理を行わせること。

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札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

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