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1次燃焼室の容積が1.5m3未満の廃棄物焼却炉
(火格子面積が0.25m2以上又は1次燃焼室の容積が0.25m3以上)
「2次燃焼室」と「サイクロン等」については、平成11年7月1日前に設置された廃棄物焼却炉で、両方の設備の設置場所の確保が困難な場合に限り、いずれかで可(条例対象施設のみ)
ばいじんの基準値0.15g/m3N以下
(ただし平成11年7月1日前に設置された施設は0.25g/m3N以下)
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