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更新日:2015年12月17日

1次燃焼室の容積が1.5立方メートル以上の廃棄物焼却炉

構造基準

焼却炉

排出基準

ばいじんの基準値0.15g/m3N以下

(ただし平成11年7月1日前に設置された施設は0.25g/m3N以下)

管理基準

1.燃焼室の管理

  1. 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を速やかに上昇させること。
  2. 燃焼ガスを800度以上の温度を保ちつつ十分に滞留させること。
  3. 運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、廃棄物を焼却し尽くすまで燃焼室内の温度を高温に保つこと。
  4. 供給空気量を調節し、燃焼室内に空気を十分に供給すること。
  5. 排出ガス中の一酸化炭素の濃度が100ppm以下になるように廃棄物を焼却すること。

2.燃焼状態の管理

  1. 燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
  2. 排出ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

3.適正な維持管理のもとに集じん装置を作動させること。

4.ばいじん及び灰は、飛散しないよう適正に管理し、又は処理すること。

5.管理体制

  1. 廃棄物焼却炉の運転責任者を選任し、適正な維持管理を行わせること。
  2. 廃棄物焼却炉を適正に管理するための方法を記載した書面を作成し、これに基づき廃棄物の焼却を行うこと。

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