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「2次燃焼室」と「サイクロン等」については、平成11年7月1日前に設置されたボイラーで、両方の設備の設置場所の確保が困難な場合に限り、いずれかで可(条例対象施設のみ)
ばいじんの基準値 0.3g/m3N以下
(ただし平成15年2月26日前に設置された施設は0.8g/m3N以下)
燃料は過剰に投入しないこと
ボイラーの運転責任者を選任し、適正な維持管理を行わせること。
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