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更新日:2015年12月17日

合成樹脂、ゴム又はRDFを燃料とするボイラー

構造基準

ボイラー

「2次燃焼室」と「サイクロン等」については、平成11年7月1日前に設置されたボイラーで、両方の設備の設置場所の確保が困難な場合に限り、いずれかで可(条例対象施設のみ)

排出基準

ばいじんの基準値 0.3g/m3N以下

(ただし平成15年2月26日前に設置された施設は0.8g/m3N以下)

規模によっては更に厳しい基準が適用されることもあります

管理基準

1.燃料の投入

燃料は過剰に投入しないこと

2.燃焼室の管理

  1. 運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、燃焼室内の温度を速やかに上昇させること。
  2. 燃焼ガスを800度以上の温度を保ちつつ十分に滞留させること。
  3. 供給空気量を調節し、燃焼室内に空気を十分に供給すること。

3.適正な維持管理と集じん装置の作動

4.ばいじん及び灰の飛散防止

5.管理体制

ボイラーの運転責任者を選任し、適正な維持管理を行わせること。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

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ファクス番号:011-218-5108