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有害物質の種類 |
基準値 |
有害物質の種類 |
基準値 |
---|---|---|---|
カドミウム |
0.003mg/L以下 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
全シアン |
検出されないこと |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下 |
鉛 |
0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下 |
六価クロム |
0.02mg/L以下 |
チウラム |
0.006mg/L以下 |
砒素 |
0.01mg/L以下 |
シマジン |
0.003mg/L以下 |
総水銀 |
0.0005mg/L以下 |
チオベンカルブ |
0.02mg/L以下 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
ベンゼン |
0.01mg/L以下 |
PCB |
検出されないこと |
セレン |
0.01mg/L以下 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下 |
||
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下 |
ふっ素 |
0.8mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/L以下 |
ほう素 |
1mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
1,4-ジオキサン |
0.05mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下 |
ダイオキシン類(水質) |
1pg-TEQ※/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下 |
ダイオキシン類(底質) |
150pg-TEQ※/L以下 |
備考
1 基準値は年平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2 「検出されないこと」とは、環境大臣により定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
3 平成21年11月30日付け環境省告示78号「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」により、1,1-ジクロロエチレンの基準値が0.02→0.1mg/Lと改められ、1,4-ジオキサンが要監視項目から人の健康の保護に関する環境基準へ変更された。
4 平成23年10月27日付け「環境省告示第94号」により、カドミウムの基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lへと改められた。
5 令和3年10月7日付け「環境省告示第62号」により、六価クロムの環境基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lへと改められた。(令和4年4月1日施行)
※TEQとは、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの特性に換算した値を表す。
項目 |
利用目的の |
基準値 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン |
生物化学的 |
浮遊物質量 |
溶存酸素量 |
大腸菌数 |
||
AA |
水道1級 |
6.5以上 |
1mg/L以下 |
25mg/L以下 |
7.5mg/L以上 |
20CFU/100mL以下 |
A |
水道2級 |
6.5以上 |
2mg/L以下 |
25mg/L以下 |
7.5mg/L以上 |
300CFU/100mL以下 |
B |
水道3級 |
6.5以上 |
3mg/L以下 |
25mg/L以下 |
5mg/L以上 |
1,000CFU/100mL以下 |
C |
水産3級 |
6.5以上 |
5mg/L以下 |
50mg/L以下 |
5mg/L以上 |
- |
D |
工業用水2級 |
6.0以上 |
8mg/L以下 |
100mg/L以下 |
2mg/L以上 |
- |
E |
工業用水3級 |
6.0以上 |
10mg/L以下 |
ごみ等の浮遊が 認められないこと |
2mg/L以上 |
- |
備考 1 基準値は,日間平均値とする。 2 農業用利水点については,水素イオン濃度(pH)6.0以上7.5以下、溶存酸素5mg/L以上とする。 3 令和3年10月7日付け「環境省告示第62号」により、生活環境項目から大腸菌群数が削除され、代わりに大腸菌数が追加された。(令和4年4月1日施行) (注)利用目的の適応性 ・ 自然環境保全:自然探勝等の環境保全 ・ 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの ・ 水道2級:沈でんろ過等による通常の浄水操作を行うもの ・ 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの ・ 水産1級:ヤマメ,イワナ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産2級及び水産3級の水産生物用 ・ 水産2級:サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 ・ 水産3級:コイ,フナ等,β-中腐水性水域の水産生物用 ・ 工業用水1級:沈でん等による通常の浄水操作を行うもの ・ 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの ・ 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの ・ 環境保全:国民の日常生活(沿岸の散歩等を含む)において不快感を生じない限度 |
(注)平成12年3月31日付北海道公報(告示)により、水域類型が一部更新された。(平成12年4月1日から施行)
項目 |
指針値 |
項目 |
指針値 |
---|---|---|---|
クロロホルム |
0.06mg/L以下 |
ウラン |
0.002mg/L以下 |
トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
EPN |
0.006mg/L以下 |
1,2-ジクロロプロパン |
0.06mg/L以下 |
ジクロルボス(DDVP) |
0.008mg/L以下 |
p-ジクロロベンゼン |
0.2mg/L以下 |
フェノブカルブ(BPMC) |
0.03mg/L以下 |
イソキサチオン |
0.008mg/L以下 |
イプロベンホス(IBP) |
0.008mg/L以下 |
ダイアジノン |
0.005mg/L以下 |
クロルニトロフェン(CNP) |
- |
フェニトロチオン(MEP) |
0.003mg/L以下 |
トルエン |
0.6mg/L以下 |
イソプロチオラン |
0.04mg/L以下 |
キシレン |
0.4mg/L以下 |
オキシン銅(有機銅) |
0.04mg/L以下 |
フタル酸ジエチルヘキシル |
0.06mg/L以下 |
クロロタロニル(TPN) |
0.05mg/L以下 |
ニッケル |
- |
プロピザミド |
0.008mg/L以下 |
モリブデン |
0.07mg/L以下 |
塩化ビニルモノマー |
0.002mg/L以下 |
アンチモン |
0.02mg/L以下 |
エピクロロヒドリン |
0.0004mg/L以下 |
全マンガン |
0.2mg/L以下 |
備考
クロルニトロフェン(CNP)、ニッケルについては、安全性評価が終了するまでの間は要監視項目の指針値は設定されない。
項目 |
水域 |
類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
基準値 |
---|---|---|---|---|
全亜鉛 |
河川 及び 湖沼 |
生物A |
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの 餌生物が生息する水域 |
0.03mg/L以下 |
生物特A |
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁 殖場)又は幼稚仔の生育場をして特に保全が必要な水域 |
0.03mg/L以下 |
||
生物B |
コイ、フナ等の比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生 物が生息する水域 |
0.03mg/L以下 |
||
生物特B |
生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁 殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/L以下 |
(注1)基準値は日間平均値とする。海域における基準等は省略した。
(注2)現在、札幌市域内においては、水生生物保全環境基準に係る水域類型の指定はされていない。
項目 |
水域 |
類型 |
指針値 |
---|---|---|---|
クロロホルム |
河川及び湖沼 |
生物A |
0.7mg/L以下 |
生物特A |
0.006mg/L以下 |
||
生物B |
3mg/L以下 |
||
生物特B |
3mg/L以下 |
||
フェノール |
河川及び湖沼 |
生物A |
0.05mg/L以下 |
生物特A |
0.01mg/L以下 |
||
生物B |
0.08mg/L以下 |
||
生物特B |
0.01mg/L以下 |
||
ホルムアルデヒド |
河川及び湖沼 |
生物A |
1mg/L以下 |
生物特A |
1mg/L以下 |
||
生物B |
1mg/L以下 |
||
生物特B |
1mg/L以下 |
(注1)海域における基準等は省略した。各類型の説明については、表2-1-4参照。
(注2)現在、札幌市域内においては、水生生物保全要監視項目に係る水域類型の指定はされていない。
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