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更新日:2023年1月16日

水質汚濁に係る環境基準

目次

  1. 人の健康の保護に係る環境基準
  2. 生活環境の保全に関する環境基準(河川)
  3. 要監視項目に係る指針値
  4. 水生生物保全環境基準の水域類型及び基準値の概要
  5. 水生生物保全要監視項目の水域類型及び指針値

1の健康の保護に係る環境基準

 

有害物質の種類

基準値

有害物質の種類

基準値

カドミウム

0.003mg/L以下

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

全シアン

検出されないこと

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

0.01mg/L以下

1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/L以下

六価クロム

0.02mg/L以下

チウラム

0.006mg/L以下

砒素

0.01mg/L以下

シマジン

0.003mg/L以下

総水銀

0.0005mg/L以下

チオベンカルブ

0.02mg/L以下

アルキル水銀

検出されないこと

ベンゼン

0.01mg/L以下

PCB

検出されないこと

セレン

0.01mg/L以下

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/L以下

四塩化炭素

0.002mg/L以下

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/L以下

ふっ素

0.8mg/L以下

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/L以下

ほう素

1mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下

1,1,1-トリクロロエタン

1mg/L以下

ダイオキシン類(水質)

1pg-TEQ/L以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/L以下

ダイオキシン類(底質)

150pg-TEQ/L以下

1 基準値は年平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。

2 「検出されないこと」とは、環境大臣により定められた測定方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 平成21年11月30日付け環境省告示78号「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」により、1,1-ジクロロエチレンの基準値が0.02→0.1mg/Lと改められ、1,4-ジオキサンが要監視項目から人の健康の保護に関する環境基準へ変更された。

4 平成23年10月27日付け「環境省告示第94号」により、カドミウムの基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lへと改められた。

5 令和3年10月7日付け「環境省告示第62号」により、六価クロムの環境基準値が0.05mg/Lから0.02mg/Lへと改められた。(令和4年4月1日施行)

TEQとは、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの特性に換算した値を表す。

2活環境の保全に関する環境基準(河川)

 

項目
類型

利用目的の
適応性

基準値

水素イオン
濃度
(pH)

生物化学的
酸素要求量
(BOD)

浮遊物質量
(SS)

溶存酸素量
(DO)

大腸菌数

AA

水道1級
自然環境保全

6.5以上
8.5以下

1mg/L以下

25mg/L以下

7.5mg/L以上

20CFU/100mL以下

A

水道2級
水産1級
水浴

6.5以上
8.5以下

2mg/L以下

25mg/L以下

7.5mg/L以上

300CFU/100mL以下

B

水道3級
水産2級

6.5以上
8.5以下

3mg/L以下

25mg/L以下

5mg/L以上

1,000CFU/100mL以下

C

水産3級
工業用水1級

6.5以上
8.5以下

5mg/L以下

50mg/L以下

5mg/L以上

-

D

工業用水2級
農業用水

6.0以上
8.5以下

8mg/L以下

100mg/L以下

2mg/L以上

-

E

工業用水3級
環境保全

6.0以上
8.5以下

10mg/L以下

ごみ等の浮遊が

認められないこと

2mg/L以上

-

備考

1 基準値は,日間平均値とする。

2 農業用利水点については,水素イオン濃度(pH)6.0以上7.5以下、溶存酸素5mg/L以上とする。

3 令和3年10月7日付け「環境省告示第62号」により、生活環境項目から大腸菌群数が削除され、代わりに大腸菌数が追加された。(令和4年4月1日施行)

(注)利用目的の適応性

・ 自然環境保全:自然探勝等の環境保全

・ 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

・ 水道2級:沈でんろ過等による通常の浄水操作を行うもの

・ 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

・ 水産1級:ヤマメ,イワナ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産2級及び水産3級の水産生物用

・ 水産2級:サケ科魚類およびアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

・ 水産3級:コイ,フナ等,β-中腐水性水域の水産生物用

・ 工業用水1級:沈でん等による通常の浄水操作を行うもの

・ 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

・ 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの

・ 環境保全:国民の日常生活(沿岸の散歩等を含む)において不快感を生じない限度

 (参考)幌市内河川の水域類型状況

流域

水域

該当
類型

豊平川

豊平川上流

(白川浄水場取水口から上流)

A

豊平川中流

(白川浄水場取水口から函館本線豊平川鉄橋まで)

B

豊平川下流

函館本線豊平川鉄橋

から下流

B

望月寒川函館本線鉄橋

月寒川函館本線鉄橋

厚別川函館本線鉄橋

野津幌川函館本線鉄橋

南の沢川

(全域)

A

北の沢川

(北の沢川及び中の沢川の全域)

A

真駒内川

(全域)

A

精進川

(全域)

A

望月寒川

(函館本線鉄橋から上流)

A

月寒川

(函館本線鉄橋から上流)

A

厚別川

(函館本線鉄橋から上流)

A

野津幌川

(函館本線鉄橋から上流)

B

茨戸川

茨戸川上流

(ペケレット湖入口から上流)

B

茨戸川中流

ペケレット湖入口

から樽川合流点まで

B

創成川北16条橋

創成川

(北16条橋から上流)

B

新川

新川上流

(琴似発寒川の札幌市上水道西野取水口から上流)

A

新川下流

(新川及び琴似川の全域並びに琴似発寒川の札幌市上水道西野取水

口から下流)

D

(注)平成12年3月31日付北海道公報(告示)により、水域類型が一部更新された。(平成12年4月1日から施行)

3監視項目に係る指針値

 

項目

指針値

項目

指針値

クロロホルム

0.06mg/L以下

ウラン

0.002mg/L以下

トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

EPN

0.006mg/L以下

1,2-ジクロロプロパン

0.06mg/L以下

ジクロルボス(DDVP)

0.008mg/L以下

p-ジクロロベンゼン

0.2mg/L以下

フェノブカルブ(BPMC)

0.03mg/L以下

イソキサチオン

0.008mg/L以下

イプロベンホス(IBP)

0.008mg/L以下

ダイアジノン

0.005mg/L以下

クロルニトロフェン(CNP)

-

フェニトロチオン(MEP)

0.003mg/L以下

トルエン

0.6mg/L以下

イソプロチオラン

0.04mg/L以下

キシレン

0.4mg/L以下

オキシン銅(有機銅)

0.04mg/L以下

フタル酸ジエチルヘキシル

0.06mg/L以下

クロロタロニル(TPN)

0.05mg/L以下

ニッケル

-

プロピザミド

0.008mg/L以下

モリブデン

0.07mg/L以下

塩化ビニルモノマー

0.002mg/L以下

アンチモン

0.02mg/L以下

エピクロロヒドリン

0.0004mg/L以下

全マンガン

0.2mg/L以下

クロルニトロフェン(CNP)、ニッケルについては、安全性評価が終了するまでの間は要監視項目の指針値は設定されない。

 4生生物保全環境基準の水域類型及び基準値の概要

 

項目

水域

類型

水生生物の生息状況の適応性

基準値

全亜鉛

河川

及び

湖沼

生物A

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの

餌生物が生息する水域

0.03mg/L以下

生物特A

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁

殖場)又は幼稚仔の生育場をして特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下

生物B

コイ、フナ等の比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生

物が生息する水域

0.03mg/L以下

生物特B

生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁

殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

0.03mg/L以下

(注1)基準値は日間平均値とする。海域における基準等は省略した。
(注2)現在、札幌市域内においては、水生生物保全環境基準に係る水域類型の指定はされていない。

 5生生物保全要監視項目の水域類型及び指針値

 

項目

水域

類型

指針値

クロロホルム

河川及び湖沼

生物A

0.7mg/L以下

生物特A

0.006mg/L以下

生物B

3mg/L以下

生物特B

3mg/L以下

フェノール

河川及び湖沼

生物A

0.05mg/L以下

生物特A

0.01mg/L以下

生物B

0.08mg/L以下

生物特B

0.01mg/L以下

ホルムアルデヒド

河川及び湖沼

生物A

1mg/L以下

生物特A

1mg/L以下

生物B

1mg/L以下

生物特B

1mg/L以下

(注1)海域における基準等は省略した。各類型の説明については、表2-1-4参照。
(注2)現在、札幌市域内においては、水生生物保全要監視項目に係る水域類型の指定はされていない。

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境都市推進部環境対策課

〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎12階

電話番号:011-211-2882

ファクス番号:011-218-5108