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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(昭和45年法律第20号)(略称:建築物衛生法)第12条の2に基づく、建築物の環境衛生上の維持管理を行う事業の登録は、登録を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事(北海道内の場合、北海道知事)が行いますが、札幌市内の営業所にあっては、令和3年(2021年)4月1日から、札幌市へ事務が移譲されました。
令和3年(2021年)4月1日より
【注】札幌市外の営業所は対象外です(申請・届出先や方法はこれまでと変更ありません)
項目 |
従来 (令和3年3月末まで) |
事務移譲後 (令和3年4月から) |
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登録者 | 北海道知事 | 札幌市保健所長(※注1) |
申請・届出様式 |
北海道指定の様式 |
札幌市申請用の様式 掲載ページ:建築物衛生事業登録 |
事業登録の手引き |
北海道作成の手引き |
札幌市版の手引き 掲載ページ:建築物衛生事業登録 |
登録手数料の納付方法 | 北海道収入証紙 | 現金 |
登録手数料の額 |
北海道保健福祉部手数料条例に基づく額
|
札幌市証明等手数料条例に基づく額
|
登録番号 |
「北海道」から始まる番号 [例]北海道●●清第▲号 |
「札幌市」から始まる番号 [例]札幌市●●清第▲号 |
登録基準 | 北海道の登録基準に基づく | 北海道の登録基準と同等 |
申請窓口 |
札幌市保健所生活環境課 (※注2) |
(変更なし) |
申請書等の提出部数 | 2部 | 1部 |
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