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更新日:2019年2月19日

「温泉利用施設の設備構造等に関する基準」について

温泉利用施設営業者の皆様へ

「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準」について

硫化水素含有泉利用施設等につきましては、「温泉利用基準」(昭和50年7月12日付け環境庁自然保護局長通知。昭和61年、平成元年にそれぞれ一部改正)に基づき運営、実施されているところですが、その後も全国で硫化水素を原因とする死亡事故が散発し、また、昨年末には秋田県内の温泉地において死亡事故が発生したことなどから、環境省において改めて標記基準が定められました。

つきましては、貴施設におかれましても事故発生を未然に防ぐため、施設内の危険箇所の把握、点検及び利用者への周知などの安全対策を実施するようお願いいたします。

環境省告示第59号

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