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更新日:2023年4月1日

温泉法の一部改正等について

温泉施設管理者の方へ

温泉法の一部改正等について

この度、温泉法(昭和23年法律第125号)、温泉法施行令(昭和59年政令第25号)、温泉法施行規則(昭和23年厚生省第35号)、温泉法施行細則(昭和23年規則第156号)、札幌市温泉法施行細則(昭和59年規則第11号)が改正されました。

改正概要

  1. 温泉の掘削等の許可及び利用の許可の相続・合併等の際の地位の承継
    法人の合併・分割又は個人の死亡による相続が生じた場合に、新規の許可によらず、承認を受けて許可を受けた者の地位を承継できる
  2. 定期的な温泉成分分析の義務付け
    温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、政令で定める期間(10年)ごとに、登録分析機関の温泉成分分析を受け、その結果に基づいて掲示の内容を変更しなければならない
  3. 施行期日
    平成19年10月20日
    但し、2については温泉成分分析に関する経過措置(改正法附則第2条第2項)により、平成21年12月31日までは適用しない

なお、詳細については、札幌市保健所生活環境課(011-622-5165)までお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保健所生活環境課

〒060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 WEST19ビル3階

電話番号:011-622-5165

ファクス番号:011-622-7311

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