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温泉法施行規則の一部改正について
このたび、温泉法施行規則の一部が改正され、温泉の成分、禁忌症及び浴用(飲用)上の注意など掲示が既に義務づけられている項目に加え、以下の項目について掲示することとなりました。
つきましては、これらの追加項目に該当がある場合には、施設の見やすい場所にその旨を掲示するとともに、温泉法第18条第4項に基づき保健所へ届出願います。
1温泉の成分等の掲示項目の追加
(1)温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(2)温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
(3)温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含
む。)及びその理由
(4)温泉に入浴剤(着色し、着香し、又は入浴の効果を高める目的で加える物質をいう。ただし、入浴
する者が容易に判別することができるものを除く。)を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供す
る場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
2施行期日
平成17年5月24日
3経過措置
施行期日以前でも、本改正に伴う届出を行うことができます。
4罰則
施行日を過ぎて必要な掲示を怠ったり虚偽の掲示を行った場合又は必要な届出を怠ったり虚偽の届出をした場合は、罰金(30万円以下)の対象となりますのでご注意ください。
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