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札幌市出張理容・出張美容に関する衛生管理要領
平成26年3月13日
保健福祉局医務監決裁
(目的)
第1条 この要領は、理容師法(昭和22年法律第234号)第6条の2ただし書の規定により、理容師が理容所以外の場所で行う理容の業(以下「出張理容」という。)及び美容師法(昭和32年法律第163号)第7条ただし書の規定により、美容師が美容所以外の場所で行う美容の業(以下「出張美容」という。)に関する必要な事項を定め、出張理容及び出張美容における衛生の確保及び向上を図ることを目的とする。
(出張理容・出張美容における衛生措置)
第2条 出張理容・出張美容を行う場合は、出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(平成19年10月4日健発第1004002号厚生労働省健康局長通知)に準じた衛生措置を講じなければならない。
2 出張理容・出張美容を行う者は、当該業務の衛生管理に関する新しい知見等を自ら習得するよう努めること。
(業務開始の届出等)
第3条 札幌市内において出張理容・出張美容を行おうとする者は、次に掲げる事項について、出張理容・出張美容業務届出書(様式1)により、あらかじめ保健所長に届け出なければならない。ただし、札幌市内の理容所に従事している理容師又は美容所に従事している美容師にあってはこの限りでない。
⑴ 出張する理容師・美容師の住所、氏名及び免許登録番号
⑵ 出張理容・出張美容を行う場所
⑶ 出張理容・出張美容を行う理由
⑷ 携行品の内容及び数量並びに器具類の消毒方法
⑸ 結核の有無に関する医師の診断書
⑹ その他保健所長が必要と認める書類
2 第1項の届出を受けた保健所長は、届出者の講じる衛生措置が適当なものであると認められるときは、出張理容・出張美容業務届出済証(様式2)を交付するものとする。
3 出張理容・出張美容業務届出済証の交付を受けた者は、出張理容・出張美容を行うときには、関係者の求めに応じて当該届出済証を提示できるよう、携帯に努めなければならない。
4 出張理容・出張美容業務届出済証の有効期間は、届出日から3年を下らない範囲において、保健所長が定める期間とする。
5 出張理容・出張美容業務届出済証の交付を受けた者は、第4項の有効期間を超えて引き続き業務を行う場合は、当該有効期間の満了までに、様式1により、保健所長に更新の届出をしなければならない。
6 出張理容・出張美容業務届出済証の交付を受けた者で、第4項の有効期間満了までに更新の届出をしなかった者は、第1項の規定により届け出た出張理容・出張美容を廃止したものとみなす。
(変更等の届出)
第4条 出張理容・出張美容業務届出済証の交付を受けた者は、前条第1項の規定による届出事項に変更を生じたときは、出張理容・出張美容業務届出事項変更届出書(様式3)により、速やかに保健所長に届け出なければならない。
2 出張理容・出張美容業務届出済証の交付を受けた者は、前条第1項の規定により届け出た出張理容・出張美容を廃止したときは、出張理容・出張美容業務廃止届出書(様式4)により、速やかに保健所長に届け出なければならない。
3 出張理容・出張美容業務届出済証の交付を受けた者は、前条第2項の規定に基づき保健所長から交付された出張理容・出張美容業務届出済証を亡失又は汚損したときは、出張理容・出張美容業務届出済証再交付願(様式5)を保健所長に提出し、再交付を受けることができる。
(報告、検査等)
第5条 保健所長は、必要があると認めるときは、出張理容・出張美容を行う者に対し、当該業務に関して必要な報告をさせ、又は利用者等の同意のもとに業務場所等に職員を立ち入らせ、その衛生措置の状況を確認させることができる。
2 前項の職員は、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第28条及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)第28条に規定する環境衛生監視員とする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に出張理容・出張美容を行っている者に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この要領の施行後遅滞なく」と読み替えるものとする。
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