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国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受けられない障がいのある方を対象に給付金を支給する制度です。
障害基礎年金を受けることができない方で、以下のすべてに該当する方。
初診日~障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。同一の病気やケガで、複数の病院を受診しているときは、一番初めに医師・歯科医師の診療を受けた日が初診日となります。
障がいの程度 1級:月額58,650円
2級:月額46,920円
※本人の所得制限があります。
※老齢年金等を受けている場合は、支給が制限されます。
※特別障害給付金を受けると経過的福祉手当の受給資格は喪失します。
(経過的福祉手当については厚生労働省のホームページをご覧ください。)
※65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
お住まいの区の区役所年金係
※市役所では請求できませんので、ご注意ください。
なお請求受付後、給付金の決定・支給事務は年金事務所が行います。
※詳しくは、日本年金機構のホームページ(特別障害給付金制度)をご覧ください。
中央区役所 011-205-3344
北区役所 011-757-2495
東区役所 011-741-2543
白石区役所 011-861-2499
厚別区役所 011-895-2598
豊平区役所 011-822-2525
清田区役所 011-889-2066
南区役所 011-582-4786
西区役所 011-641-6982
手稲区役所 011-681-2584
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