ホーム > くらし・手続き > 税金・保険・年金 > 国民年金 > 国民年金からのお知らせ > 育児免除
ここから本文です。
子を養育する「国民年金第1号被保険者」について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月1日から始まります。
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する「国民年金第1号被保険者」の実父母・養父母
※実子および養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
育児免除の手続きは電子申請が可能です。区役所や年金事務所に行かなくても手続きができます。
※日本年金機構のサイトに遷移します。
※必要な添付書類についの詳細は、日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の育児免除制度)をご確認ください。
実母の場合と実父または養父母の場合で、免除される期間が異なります。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)の国民年金保険料が免除されます。
子を養育することになった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間の国民年金保険料が免除されます。
※令和8年10月分以降の国民年金保険料が免除の対象です。
※免除された期間は、保険料を納めた期間として扱われます。
※育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(子が1歳に到達し、期間満了になった場合は手続き不要です。)
中央区役所 011-205-3344
北区役所 011-757-2495
東区役所 011-741-2543
白石区役所 011-861-2499
厚別区役所 011-895-2598
豊平区役所 011-822-2525
清田区役所 011-889-2066
南区役所 011-582-4786
西区役所 011-641-6982
手稲区役所 011-681-2584
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.