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更新日:2026年10月1日

育児免除

子を養育する「国民年金第1号被保険者」について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月1日から始まります。

免除制度の詳細

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する「国民年金第1号被保険者」の実父母・養父母

※実子および養子に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

養育する要件

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。

  • 子と親子関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

受付場所

お住まいの区の区役所年金係または管轄の年金事務所

マイナポータルを利用した電子申請

育児免除の手続きは電子申請が可能です。区役所や年金事務所に行かなくても手続きができます。

電子申請はこちら

※日本年金機構のサイトに遷移します。

届け出に必要なもの

  • マイナンバーカードなどの本人確認書類、年金手帳または基礎年金番号通知書(電子申請の場合は添付不要)
  • 被保険者と親子関係を確認できる書類(原則添付不要)
  • 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要)

※必要な添付書類についの詳細は、日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の育児免除制度)をご確認ください。

免除される期間

実母の場合と実父または養父母の場合で、免除される期間が異なります。

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)の国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合

子を養育することになった月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間の国民年金保険料が免除されます。

※令和8年10月分以降の国民年金保険料が免除の対象です。

※免除された期間は、保険料を納めた期間として扱われます。

※育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。(子が1歳に到達し、期間満了になった場合は手続き不要です。)

詳細情報(外部サイト)

日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の育児免除制度)

 お問い合わせ先 

各区役所の保険年金課年金係(電話番号一覧)

中央区役所 011-205-3344
北区役所  011-757-2495
東区役所  011-741-2543
白石区役所 011-861-2499
厚別区役所 011-895-2598
豊平区役所 011-822-2525
清田区役所 011-889-2066
南区役所  011-582-4786
西区役所  011-641-6982
手稲区役所 011-681-2584

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2944

ファクス番号:011-218-5182