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更新日:2023年8月3日

施術の補助(はり・きゅう・マッサージなど)について

「はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業」の取扱施術者の指定について

平成30年10月から、65歳以上の市民を対象とした「はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業」を実施しています。
本事業における施術を行うにあたっては、札幌市と協定を締結して、「取扱施術者」の指定を受ける必要があります。

取扱施術者の指定申請の手続きは以下のとおりです。


本事業の概要

本事業については、PDFファイルをご確認ください。


札幌市との協定及び指定申請

協定

札幌市と締結する協定の内容については、PDFファイルをご確認ください。

指定申請

下記4種類の書類をご提出ください。

申請書類を審査の上、「取扱施術者証」と「(仮称)取扱マニュアル」をお送りします(申請書類到着後、2週間程度かかる予定です)。

  1. 取扱施術者指定申請書(様式第2号)(ワード:22KB)
  2. 誓約書(様式第3号)(ワード:18KB)
  3. 取扱施術者が保有する「はり師」「きゅう師」「あん摩マッサージ指圧師」の免許証等の写し
  4. 施術所開設届出済証の写し

※1において取扱施術者と開設者が異なる場合は、2の誓約書を取扱施術者と開設者の2名分をご提出ください。

提出先(送付または持参)

〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所4階南側
札幌市保険医療部保険企画課(施術料助成事業担当)

 

お問い合わせは札幌市役所保険企画課(下欄)

 

医業類似行為施術費支給制度は終了しました

札幌市国民健康保険被保険者を対象とした施術費支給制度は、平成30年3月31日までに得た医師の証明書による施術券の交付をもって、新規の受け付けを終了しました。

 

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2341

ファクス番号:011-218-5182