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はり・きゅう・マッサージの施術所で行う施術のうち、病院等の医師が必要と認めた場合は、医療保険の適用となります。ただし、次のとおり条件があります(詳しくはこちらのページをご覧ください)。
・国家資格を持つ者による施術であること。
・施術が必要なことについて、医師の同意書又は診断書があること。
厚生労働省が所管する以下の国家試験に合格し、免許証等を保有する者のことです。
国家資格の種類・・・はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師
なお、同省は、技術レベルはもとより、万一の事故やトラブルを避けるためにも「施術を受ける場合は、国家資格を有する者が営む施術所へかかることが望ましい」としています。
実際に、施術者である(公社)北海道鍼灸柔整マッサージ師会の水上会長にお話を聞いてみました(写真は水上会長)。
Q 施術所では、どんなことをしているのですか?
A 保険適用になる診療のほか、病気の予防や健康維持増進につながるよう保険診療外の施術を行っています。日ごろから患者さんとコミュニケーションをとっていますので、ちょっとした不調を察知して、病院への受診や介護予防を呼びかけることもあります。そうした地域の方々の健康に気を配ることも、私たち施術者の役割の一つだと思っています。
Q 料金はどうなっていますか?
A 保険診療は国が定めた公定価格がありますので、どこでも同一単価です。ただし、施す部位や対処法が異なる場合には、かかる料金に違いが生じることがあります。これは病院にかかるときと同じですね。保険診療外の施術の場合は自由料金ですので、各施術所によってまちまちです。
Q 国家資格があるところとないところの違いはあるのですか?
A はり等の国家資格は、東洋医学はもとより解剖学や生理学などの知識を学び、実技や実習を十分に積んだ者しか合格できません。厚労省が「施術は国家資格者のいるところで受けましょう」と推奨しているのも、そうした試験を通じて技術力が担保されているからです。
なお、国家資格者のいる施術所でしか保険診療は受けられませんので、その点はご注意ください。
Q 施術にかかるとき、注意することはありますか?
A 施術は、その性質上、施術者と患者さんが密接に接触します。信頼できる施術所を選ぶことが重要です。
Q どの施術所を選んだらよいか、わからないのですが・・・。
A 札幌市内には、国家資格者が在籍する施術所が約1,500箇所あります。同業者でつくる団体もありますので、わからないことがあれば、ぜひお電話でお問い合わせください。
〇公益社団法人北海道鍼灸柔整マッサージ師会(TEL:011-222-4189)
〇一般社団法人北海道鍼灸師会(TEL:011-644-7322)
〇北海道鍼灸マッサージ柔整協同組合(TEL:011-213-1033)
〇一般社団法人北海道鍼灸接骨師会(TEL:011-582-5181)
〇札幌あん摩マッサージ指圧師会(TEL:011-644-8310)
札幌市では、昭和37年より、国保加入者を対象として、施術費の一部を助成する「医業類似行為施術費制度」を実施していましたが、平成30年より、すべての65歳以上の高齢者を対象とした「札幌市はり・きゅう・マッサージ施術料助成事業」を実施しています。こちらは、保険診療外の施術費の一部を助成するもので、詳しくは、こちらのページをご覧ください。
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