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(1)開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、物件の売却区分番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは執行機関へ受信情報が届くように必ず開封してください。
※このメールは開札日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、執行機関からのメールが届かない場合は、同画面で執行機関の連絡先を確認しご連絡ください。
(2)執行機関からのメールに記載された連絡先に電話連絡をし、物件の売却区分番号、住所、氏名、日中の連絡先などを連絡してください。
(3)買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。
※次順位買受申込者となられた方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に以下の手続を行ってください。
以下、売却決定された次順位買受申込者は「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えてください。
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額
※事前に納付していただいた公売保証金を買受代金に充てることができます。(国税徴収法第100条第3項)
※公売保証金を買受代金へ充当する場合、「公売保証金の充当申出書」を提出していただきます。【様式集】から印刷することができます。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、執行機関からお送りするメール及び公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
執行機関からお送りするメールで振込口座をご案内します。
振込手数料は買受人の負担となります。
イ 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参
小切手は札幌手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は平日9時から16時までです。
(5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
(6)買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。
(1)以下の書類を執行機関に提出してください。
必要書類の提出先は、開札後に執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
ア 執行機関が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
イ 買受人が個人の場合 公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 買受人が法人の場合 法人の商業登記簿謄本
エ 所有権移転登録請求書(【様式集】より印刷してください。)
オ 固定資産税評価証明書(公売財産が札幌市内の物件の場合は必要ありません。)
カ 登録免許税領収証書
キ 権利移転の許可書または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
ク 郵便切手1,500円分
(2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
(3)買受人本人以外が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人が落札後の手続を行う場合を参照してください。
※執行機関は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。 ※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。 |
(1)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合のみ、公売参加申込時に入力した内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
(2)売却決定後(開札日の7日後)、農地を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
(3)執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して売却決定通知書を交付します。
(4)詳細は、落札後にいただく電話等でご説明します。(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡してご説明します。)
(5)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヵ月程度の期間を要します。
買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
(1)委任状(【様式集】より印刷してください。)
(2)執行機関が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
(3)代理人が執行機関に直接来庁する場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など本人確認書
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
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