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更新日:2021年10月1日

共同入札の手続き

共同入札とは

(1)一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。

(2)公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。

(3)共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込手続きや入札手続等については、当該代表者のログイン IDで行います。

(4)共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

手続きに入る前に

(1)手続きに入る前にKSI官公庁オークションガイドライン、札幌市インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。

(2)代表者名でKSI官公庁オークションの会員登録などを行い、KSI官公庁オークション内の札幌市インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログインIDで公売参加仮申込を行った後、この手続きを行ってください。

(3)公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。

必要書類の提出

(1)以下のア~ウの書類を、各公売物件の執行機関へ書留郵便(配達記録等)にて送付してください。

ア 公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書

【様式集】より「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内を記入し、押印してください。

記入した氏名、住所、電話番号、会員識別番号、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。

印鑑は必ず押してください。捨印も忘れずに押してください。

右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。

イ 共同入札代表者届出書

【様式集】より「共同入札代表者届出書」を印刷し、必要事項を記載し、共同入札者全員が押印してください。

「共同入札代表者届出書」の記載した内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転手続を行うことができません。

公売保証金の納付

(1)執行機関は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領したあと、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてに電子メールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開封をしてください。

(2)電子メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
※公売保証金は入札開始日の2日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。

ア 銀行振込

公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで5開庁日程度かかることがあります。

振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。

イ 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)

現金書留の郵送料等は公売参加申込者の負担となります。

送付先は各公売財産の執行機関となります。

ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参

小切手は札幌手形交換所管内の銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

受付時間は平日9時から16時までです。

持参先は各公売財産の執行機関です。

(3)執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申込完了(参加登録)の手続きを行うと、入札することができるようになります。

(4)公売参加仮申込を行ったログインIDでログインした画面で、「参加申込・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

入札の際の注意事項

(1)公売参加申込が完了した代表者のログイン IDでのみ入札できます。参加申し込み状況、入札価額などは、代表者のログインIDでログインした場合のみ閲覧できます。

(2)KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログイン IDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

落札後の注意事項

(1)共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、執行機関はあらかじめログイン IDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の整理番号や執行機関の連絡先などを記載した電子メールを送信します。代表者はメールを受け取り次第、執行機関に電話で連絡をしてください。その後の手続きについてご案内します。

(2)買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(3)登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。

(4)代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。

共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿謄本など)

所有権移転登記請求書(【様式集】より印刷し、太枠内に代表者の住所・氏名を記入し、代表者の実印を押印してください。)

固定資産税評価証明書(公売財産が札幌市内の物件の場合は必要ありません。)

登録免許税領収証書

権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)

(5) 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、売却決定通知書は所有権移転登記の際に必要となるため、執行機関から法務局へ提出します。

公売保証金の返還

(1)落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。

(2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。

(3) 公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかる場合があります。

(4)公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。

(5)公売参加申し込み後、入札をしない場合にも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。

(6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局保険医療部保険企画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎4階

電話番号:011-211-2952

ファクス番号:011-218-5182