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地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条第3項の規定により公示送達を行う場合は、本ページに名簿を掲載します。
送達すべき書類は、固定資産評価審査委員会事務局(財政局税政部税制課内)に保管し、いつでも送達を受けるべき方に交付します。
なお、同項の規定により、告示及び本ページに名簿を掲載した日の翌日から起算して2週間を経過した時に決定書の謄本の送付があったものとみなします。
このことは、市役所に設置している掲示板に告示しています。
【現在、告示している案件はありません。】
札幌市固定資産評価審査委員会事務局
〒063-8641 札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎2階
札幌市財政局税政部税制課内
電話 011-211-2231
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