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地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2及び札幌市税条例(昭和25年条例第44号)第17条の規定により、以下の名簿に記載した方について、公示送達を行います。
送達すべき書類は、北部市税事務所に保管し、いつでも送達を受けるべき方に交付します。
なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、公示送達をした日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。
このことは、北部市税事務所に設置している掲示板にも掲示しています。
【現在、告示している案件はありません。】
札幌市北部市税事務所
〒060-8641 札幌市中央区北4条西5丁目 アスティ45 9階
電話 011-207-3912
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