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更新日:2026年6月4日

公示送達(西部市税事務所)

地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2及び札幌市税条例(昭和25年条例第44号)第17条の規定により、以下の名簿に記載した方について、公示送達を行います。
送達すべき書類は、西部市税事務所に保管し、いつでも送達を受けるべき方に交付します。
なお、地方税法第20条の2第3項の規定により、公示送達をした日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。
このことは、西部市税事務所に設置している掲示板にも掲示しています。

【公示送達名簿】(PDF:733KB)

書類の保管場所

札幌市西部市税事務所
〒063-8641 札幌市西区琴似3条1丁目1-20 コトニ3・1ビル2階
電話 011-618-3912

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