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市制施行100周年を記念し、軽自動車税(種別割)に係る課税標識(ナンバープレート)に、ご当地ナンバーを作成しました。
なお、本事業については、財政局税政部市民税課諸税担当係(011-211-2272)までお問い合わせください。
・デザイン
デザイン制作者は、札幌市立大学デザイン学部の大村 莉乃(おおむら りの)さんです。
対象車種は原動機付自転車第一種(50cc以下)のみ、600枚限定です。
※なくなり次第、交付終了となります。
札幌市内に主たる定置場のある原動機付自転車第一種を所有または使用し、以下2つのいずれかの申請をする際に希望した方に交付します。
・ナンバープレートの新規取得(販売店からの購入、他市町村からの譲渡・転入など)
・通常(白)のナンバープレートからの交換(再交付)
※札幌市指定の申告書受付事務取扱所や区役所、他の市税事務所及び市役所本庁舎では交付できませんのでご注意ください。
申請の種類 |
お持ちいただくもの |
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すべての申請 |
・軽自動車税種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※申請・交付窓口に備え付けているほか、申請書・届出書ダウンロードサービスの分野別検索「軽自動車税」からダウンロードできます。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
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通常ナンバープレートからの交換 | ・標識(返納可能な場合) ・標識交付証明書 |
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新規取得 |
販売店から購入したとき | ・販売証明書 | ||
市外の人から譲渡されたとき | ・前登録市町村交付の標識(前登録市町村で廃車済の場合は不要) ・譲渡人の標識交付証明書または廃車証明書(廃車済の場合) ・譲渡を証明する書面 |
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他市町村から転入したとき |
・前登録市町村交付の標識(前登録市町村で廃車済の場合は不要) |
※いずれの申請も手数料はかかりません。
・ご当地ナンバーの標識番号は受付順に決定し、番号の希望はできません。
・同一車両へのご当地ナンバーの交付は原則1回までです。破損や紛失により再交付する場合は通常のナンバープレート(白色)になりますのでご注意ください。
・ご当地ナンバーをお持ちの複数車両へ交付することは可能ですが、同一納税義務者に交付可能なご当地ナンバーの枚数は、累計10枚までとします。
・ナンバープレートの交換により、標識番号が変更となります。番号変更に伴い、自賠責保険の変更手続きが必要な場合がありますので、ご加入の保険会社にご確認ください。
財政局税政部市民税課諸税担当係
電話:011-211-2272
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