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更新日:2011年3月1日

平成20年度第19回定例市長記者会見記録

日時 2009年2月24日(火曜日)14時00分~
場所 記者会見室
記者数 18人

市長から下記の話題について発表しました。

引き続き、次の話題について質疑が行われました。

発表内容

市職員の民間企業への再就職制限の強化について

去る18日の第1回定例市議会の代表質問でもお答えをさせていただきました、いわゆる「天下り」の制限強化についてでございます。あらためて報告をさせていただきたいと思います。

市民の皆さんが天下りに関しまして、天下りという言葉が非常に概念が国家公務員のイメージを、渡りがあったりとかということでいろいろなイメージがおありかというふうに思いますけれども、札幌市の場合については職員の再就職というふうにお考えいただきたいというふうに思います。いわゆる国のような、何度も退職金を渡って取得するというような制度は全くないということを、まず市民の皆さま方にしっかりと記憶にとどめていただきたいなというふうに思いながら、この言葉を使わせていただきますけれども、いわゆる天下りに対しまして、さまざまな疑念あるいは不信感といったものを抱かれている。そして、昨年の公正取引委員会の改善措置要求を受けたことについて、極めて重大なこととして私どもは受け止めているところでございます。

また、きのうの建設委員会におきましても、外部調査委員会から、この背景だとか動機だとかといったことについては引き続き調査が必要だというふうに言われたものの、官製談合があったことはほぼ疑いがないという大変厳しい中間報告がなされたところでございます。

私は、市の職員が退職後に民間の会社に再就職することすべてが悪だというふうには思っておりませんけれども、官製談合といったものを根絶する、根絶やしにするというためには、公共工事の発注業務に関して、市職員とOBとの密接な関係といったものを断ち切るということが最も重要なことであろうと、こんなふうに考えているところであります。

そこで、どういう対策があり得るかということで検討した結果、札幌市の職員の再就職に当たりまして、より厳しい対応を講じるべきだというふうに考えるに至りました。課長職以上の職員が、登録業者に再就職をした場合の札幌市への営業行為、この営業行為に対する規制を強化しようというものでございます。

具体的には、営業行為の規制期間といったものを、現行の「退職後2年間」というふうに定めておりますけれども、これを「退職後5年間」に延長しようというものでありますし、その営業行為の規制対象となる業務につきましても、これまでは「退職時の担当業務」というふうに規定をしておりましたけれども、「退職前5年間の担当業務」ということに拡大するというものでございます。当然、それによって規制対象が広がってくるということになります。

さらに、規制の実効性を高めるというために、規制対象となりますOBからの営業行為といったものを受けた場合の職員の報告義務といったものを科するということとともに、これを怠る行為に対しては懲戒処分をもって臨むと、懲戒処分の対象とするということであります。そして、営業の規制に違反した登録業者に対しましては、政令市では初めてということでありますが、入札参加の停止のペナルティーを科すということにいたします。

政令市では初めてということでありますが、全国に2,300からの自治体がございますので、すべてを調べたわけではございません。とりあえず、政令市については調査が完了しておりますので、政令市では初めてと言っているので、多分、全国初めてのケースではないかなというふうに思っております。

今回の見直しは、憲法22条で保障されました職業選択の自由との兼ね合いから、再就職の全面禁止ということをうたい上げるということは困難であるというふうな判断に立ちつつ、談合の可能性を排除するために、あるいは市民からの信頼を回復するというためには、最大限踏み込んだ措置というふうに私どもは考えております。実質的に登録業者への再就職禁止と同様の効果が得られるものと、このように考えているところであります。

また、これに併せまして、これまで幹部職員にはあまり利用されることがなかった再任用制度といったものを積極的に活用していこうというふうに考えました。定年を迎えました職員には、民間への再就職ではなくて、再任用職員として経験やキャリアといったものを生かして、引き続き市民のための市役所づくりというものに努めていってもらいたい、このように考えた結果でもございます。

なお、この再任用制度の活用は、人事ローテーションの関係から段階的に実施するということになりますけれども、営業行為の規制につきましては、今年度末退職者から適用いたします。4月1日から実施をするというふうに考えているところでございます。

今後は、談合の根絶やしに向けまして、今回の見直しの確実な運用と、これまで進めてまいりました入札制度の改善というものの取り組みに加えまして、外部調査委員会からの最終的な調査結果報告書を踏まえまして、より実効性のある対策に全力を挙げていきたいと、このように考えているところであります。

『さっぽろ環境賞』の創設等について

札幌市では、市民1人1人がこれまで以上に地球環境保全に取り組んでいく決意を「環境首都・札幌」宣言という形で、昨年の6月25日に世界に宣言を発信させていただきました。

また、ことしの年頭の記者会見でも、ことしのキーワードといたしまして、環境の「環(かん)」という字を、「わ」というふうに読みますが、文字を挙げさせていただきました。その際に、地球環境問題に対し、市民、企業、そして行政が連携をいたしまして、さまざまな施策に取り組んでいくということをあらためて申し上げたところであります。

札幌市では、札幌の自然環境に愛着や誇りを持って、環境保全活動だとか、普及啓発を実践しております個人、あるいは団体、企業の皆さんがたくさんいらっしゃることを私どもは承知をしております。そこで、そのような活動を続けている方々に対しまして敬意を表するということとともに、こうした素晴らしい取り組みをより多くの市民の皆さんに知っていただくために、「さっぽろ環境賞」を創設することとしたところであります。これによりまして、環境保全に対する市民意識といったものがしっかり高まり、そして環境の「環(わ)」というものが、実践の「環(わ)」というものが一層広がっていくことを期待しているところであります。

表彰は、省エネの推進、廃棄物のリサイクル、それから環境美化など、環境に係る幅広い活動を対象にさせていただきます。部門を3つ設けました。「地球温暖化対策部門」「循環型社会形成部門」それから「環境保全・創造部門」と、こういう3つの部門でありますが、この部門ごとに表彰をさせていただくという制度でございます。

自薦、他薦を受けまして審査をさせていただくことになりますが、この推薦書の受け付けは、3月2日から4月17日までとさせていただき、数多くの応募をちょうだいいたしたいというふうに思っているところであります。報道機関の皆さま方には、その趣旨をよく周知方お願い申し上げたいということでございます。

なお、表彰式は、「環境首都・札幌」宣言からちょうど1年を迎えます6月25日に開催をいたします記念イベントの中で、プログラムの1つとして実施をしていきたいと、このように考えているところであります。

また、この記念イベントから約1カ月後になります7月31日から、「環境広場さっぽろ2009」を開催いたします。全国から集まった企業や官公庁などが取り組んでおります環境対策あるいは環境保全の技術といったものを市民の皆さんに知っていただくいい機会を提供させていただきたい、このように思っているところであります。

これは、札幌市がずっと続けてきておりますけれども、例年3日間の間に2万5千人というたくさんの来場者でにぎわう札幌市最大の環境イベントでございます。ことしはメーンテーマを、「守ろう!Tomorrow(トゥモロー)(明日を)」という標語を掲げさせていただくことにいたしております。これは、先月、子ども議会が開かれましたが、子どもたちから提案があったスローガンでありまして、これを早速、採用させていただいたものでありまして、「今までの私たちの生活を見直し、明日につなげていこう」と、こういう意味が込められているところであります。

「守ろう!Tomorrow(トゥモロー)(明日を)」という標語、素晴らしい標語だと思います。子どもたちと一緒に、札幌のあしたといったものを、この環境広場さっぽろ2009を盛り上げて、しっかりこの運動を広げてまいりたいと、こんなふうに思っているところであります。

このイベントに係る出展者の募集は、3月上旬からを予定しているところであります。より一層、産学官の取り組みを広く啓発し、環境対策から環境ビジネスの活性化といったものを図りたいと、こういうふうに考えておりますので、報道機関の皆さまには、さっぽろ環境賞と併せまして、こちらの周知もご協力いただければ幸い、こんなふうに考えているところであります。

配布資料

質疑内容

市職員の民間企業への再就職制限の強化について(1)

北海道新聞

私のほうから、2、3、質問をさせていただきます。

まず、市長のほうから発表がございました民間企業への再就職制度の強化についてです。

実質的な再就職、いわゆる天下りの禁止に向けての大変な決意と、大きく踏み込んだ画期的な仕組みではないかと思われるのですが、いくつか意味合いを教えていただきたいのですが、まず、退職後の2年間を5年間に延長することの意味、これはどういうことなのでしょうか。

市長

通常、働く期間が65歳ぐらいまでだというふうに思います。そういう意味におきましては、再就職先でも現役として働くことができる期間に対応する期間ということを想定させていただいているというふうにご理解いただければと思います。

北海道新聞

実質的に65でやめる方が多いということですか。

市長

そうです。

北海道新聞

それと、この実施時期が4月1日からですが、事実上、今年度の退職者から適用されるということは、もう既に、だから、もう退職が決まっている方なんかが再就職の活動なんかをしているのではないかと思われますが、そういう方にも適用されるということですか。

市長

これは、人事のローテーションがございまして、ペナルティーの問題についてはこれは4月からということになりますが、人事そのものについては既にずっと営々と続けてきた実績がございます。それのローテーションの中に現役を送り込んでいくのだという、再就職という形で臨もうということになりますと、どうしてもダブる時期が出てくるのですね、期間が。ですから、将来的にはなくなりますけれども、急にはなかなか止まれないという状況もございますので、趣旨はしっかり周知をしていくということとともに、あいてしまうポストもあるわけです。どうしても札幌市が関与していかなければならないという、株主の責任の問題とか、出資者としての市民に対する責任とかという形でそのポストに札幌市の人材を送っていくと、そういうことをやらなければならないというふうに考えておりますので、そういう意味では、ダブる時期が一定程度あるというふうにお考えいただきたいというふうに思います。

北海道新聞

つまり、出資団体への再就職に関してはダブる部分があるということで、業者に対する再就職に関しては4月1日から一切だめよということですか。

市長

だめよというか、こういう制約があるよということでございます。

北海道新聞

それと、その抜け道として考えられることとしては、例えば、子会社なんかに行く場合なんかも想定されると思うのですけれども、この点に関しては。

市長

もちろん、そこまでは今は言っておりませんけれども、しかし、営業行為は、誰がやるかではなく、誰のためにやるかということであります。子会社に身を置きながら親会社の仕事を、営業行為をするということであれば、それは、当然、対象になるというふうに柔軟に考えたいというふうに思います。

北海道新聞

つまり、在籍は子会社であっても、営業行為という行為で見ていくということですね。

市長

そうです。

内容で見て、実質に抜け道があってはなりませんので、当然のことながら、何を私たちは今大事に考えなければならないのかという立法趣旨と言ったらおかしいですけれども、規制をする趣旨を実現するためには、そのような子会社に居ようが、どこに居ようが、誰のためにそのことをやっているのかということが規制の対象というふうにお考えいただきたいというふうに思います。

北海道新聞

分かりました。

札幌市議会議員に支給された費用弁償に係る札幌高裁の判決について(1)

北海道新聞

もう1つ、別の問題ですけれども、先週の金曜日に札幌高裁のほうで札幌市議会の費用弁償を上田市長が支払っていたものが、これはいかんということで、全額返還するように請求しなさいという命令が出ましたが、果たして最高裁まで争うものなのかどうなのかという市長のお考えをお伺いしたいのですが。

市長

これは、もちろん条例に基づく給付でありますので、この条例そのものが問題だというふうにされているわけであります。もちろん、19年の段階で議会が廃止をするという決議をされて現在はありませんけれども、平成2年の最高裁判決というのがございまして、額の多寡、多い少ないにかかわらず、議会で定める実費弁償については、それはオーケーという最高裁の判決がございます。それにのっとって、ずっと、全国各地の各費用弁償も行われてきたというふうに思います。それが、今、私の知るところでは平成15年の10月ぐらいまではその判例がずっと生きている。上告をしても、上告受理を拒否するとかというふうな形で判例が維持をされてきております。その判例に対する問題提起として札幌高裁が、今回、判決をしたわけでありますので、札幌高裁は、上告審に対する、最高裁に対する問題提起だというふうに私は思いますので、そういう意味では、法律家としては、最高裁の判断を札幌高裁の趣旨に従って仰ぐことがいいのではないかなと、こんなふうに思っております。今のところ。

もちろん、いろいろな配慮をしなければならないことがありますので、私どもの考え方をもう少し煮詰めて最終判断をさせていただきますが、基本的には札幌高裁の判決の趣旨というのは、上告審、最高裁の判断を変えろというふうに最高裁に対して言っているというふうに、私は、この裁判の趣旨からいいますと、そういうことだというふうに私は思いますので、その趣旨は十分忖度(そんたく)しなければいけないかなと、そんなふうに思います。

北海道新聞

分かりました。

市職員の民間企業への再就職制限の強化について(2)

朝日新聞

職員の再就職規制の規定で、確か退職される方を再任用する場合には1ランク降格しますよね。

市長

はい、そうです。

朝日新聞

この場合、課長さんが降格して係長になって、1年腰掛ければ、これはまた同じように再就職、民間企業に課長職として課長職の人脈なんかを持ったまま再就職するということになってしまうのではないかと。その人の場合、営業行為を受けた場合、職員の人たちにペナルティーが科されるという形になるのかどうか、その辺りいかがでしょうか。

市長

OBの、今まで課長職以上のことを再就職では考えておりましたけれども、問題の質は、影響力を行使してもらっては困るという趣旨でありますので、相手さんでどういうふうな身分になるというふうなことがあったとしても、私どもは職員に対してそういう営業行為は、人脈を通じた、仕事を通じての、公務を通じての人脈でそういう働き掛けがあるとすれば、当然、それは規制の対象の中に含める努力をしなければいけないだろうと、そういうふうに思います。まだ最終的にかちっとしたところまでは議論が煮詰まっておりませんが、3月の末日までには、今申し上げたような内容のことが実現するように、空念仏に終わらないようにするための要綱なり何なりを定めていきたい、このように思います。

朝日新聞

それと関連なのですけれども、関連業種への就職について、自粛を求めるというようなお考えはおありですか。

市長

自粛といっても、こういうふうになりますよということを申し上げることによってメッセージは十分通じるだろうと、こんなふうに思っておりますが。

朝日新聞

特に、それは具体的にはそういう規定とか勧告というのは設けないと。

市長

登録業者になれば、当然、そういうことは意識していただけると思いますし、みずからの営業活動に対する制約が出てくるということは、一番きついペナルティーは、やっぱり入札資格を停止するという、やろうと思ってもできないという、チャンスをもらえないということだというふうに私は思いますので、言わずもがなというふうな感じもいたしますし、こういう場でお話をしていることもメッセージとして十分お受け取りいただきたい、こんなふうに思います。

朝日新聞

営業活動の定義については定められるのでしょうか。

市長

これは、定義といって、どういう、いろいろな対応があると思いますので、営業、仕事との因果関係というものがあるものは社会的な相当因果関係といいますか、ということで限界付けられるというふうに思います。例示的に分かりやすいようにどうするかということまで、今、具体的なものは持っておりませんけれども、必要であれば議論の中で書き込むことも可能かなというふうには思います。

朝日新聞

特に、現職の職員の方々にしてみると、親しい自分たちの先輩でいらっしゃる方々になるわけですよね。その方たちのどういう接触が営業行為に当たり、どういう接触はそれに当たらないのかというのは、ある程度明示しないことには、いろいろ問題になるのではないかと…。

市長

まず、みずからの仕事に関する事項については触れないということですね。これはもう徹底していただきたいと思います。その職にある間は自ら慎むということにならないと、ずぶずぶの人間関係がずぶずぶの契約関係に発展する可能性があるわけでありますので、それがさまざまな問題を、全国的にですよ、札幌市役所ばかりではなくて、全国的に問題になっているという経緯に私は照らして、それを抑制していこうというふうに申し上げているわけでありますので、そういう意図から、立法事実から、おのずとそういう趣旨が読み取れるようになればというふうに思います。

朝日新聞

この市職員の民間企業への再就職制限強化全般ですね。これそのものは公取委の命じた改善要求に沿ったものという認識になるのでしょうか。公取にこれは報告されるのですか。

市長

もちろん、改善要求に従って、私どもは、改善措置をどういうふうにしたのかということは問われるわけでありますので、これも1つの対策というふうに考えていただいて結構だと思います。公取にも報告することになると思います。

朝日新聞

分かりました。

雇用対策について

TVh

きょうの午前中、大規模な雇用対策について発表されました。今、現状で、札幌市内、どういった雇用に問題があって、どういったところが足りないとか、地方によっては、道の対策とかを見ていても、募集に応募が来ていないとか、そういうちょっと若干のミスマッチも出ていたりするわけで、あくまで短期的なものではありますけれども、限定的効果もあるにせよ、それ相応の効果を見込めても、多少、限定的な部分もあると思いますけれども、その辺の今後の対策も含めて市長のお考えをお聞かせ願えればと思います。

市長

100人を募集したところ、722人がおいでになって、その中のいわゆる派遣切りとか、今回の問題、経済調整との対応で職を失い、おいでになった方が200人くらいでしたでしょうか、あとは、ずっと前からお仕事がないという方々によったものだというふうに思います。

いわゆる有効求人倍率というものが極めて厳しい状況にあるという北海道ならびに、その北海道に輪をかけた大都会の札幌という街の特色からいいますと、雇用全般について、今、大変な状況にあるという認識を持たざるを得ないというふうに思います。

今、緊急雇用という形で対応しておりますけれども、当然のことながら、きょうの会議の中でも職員に私からの意見を述べたのですけれども、役所で抱えることができるのは本当にわずかだというふうに思います。やはり、民間の皆さま方が、安易に解雇をしないということはもとより、1人でも雇い入れて社会の体制を、経済のサイクルをきちんと回していくのだという意欲を持っていただかないと、ひたすら自己の企業を防衛するということでは全体の雇用が守られない。雇用が守られないということは、消費が喚起できない、内需が期待できない、みずからの首を締めていくことになるというふうなことを、しっかりメッセージを私どもは出していきたい。その一翼は、もちろん公共事業ということでわれわれのできる範囲で頑張りますけれども、最大限の努力をいたしますけれども、やっぱり本丸は民間です。ここが努力をしていただくように、さまざまな経済団体等について呼び掛けをさせていただきたい、こんなふうに思っております。

札幌市議会議員に支給された費用弁償に係る札幌高裁の判決について(2)

北海道新聞

先ほどの費用弁償のお話で補足で教えてください。

まず、確認なのですけれども、市長がおっしゃったのは、過去の最高裁の判決があり、それに従って支出をしてきたと。そして、今回の対応についても、それに、その判断を仰ぐのがいいと思うと。ただし、高裁の今回の判決はその最高裁の過去の判決に対して物を申しているという趣旨であるので、その趣旨は尊重したいと。こういうことでよろしいですか。

市長

そういうことです。

北海道新聞

分かりました。

市長

札幌高裁自体が最高裁の判例変更を求めているというふうに私は理解をしております。

北海道新聞

それで、当面の市の対応としては、その前の最高裁の判決に沿うのがよいのではないかというお考えですか。

市長

そこまでは言っていません。だって、もうないのですから、今、条例が。19年に廃止をされておりますので、いろいろな方のご努力で。19年以降、札幌市ではそういう費用弁償が廃止されておりますので。今の考えは、私が申し上げる…。

北海道新聞

それは、これから煮詰めて最終判断するということですね。

市長

上告するかどうかの最終判断ですね。

これは、もうちょっと詰めて議論をさせていただきたい。

北海道新聞

分かりました。

それと、今回の判決は、市長に対する判決ではあるのですけれども、ひっかぶるといいますか、お金を返さなくてはならないのは市議の1人1人ということになります。ということで、市議会の会派ないし議員からは市長に対して何らかの要請なり相談なりというものがあるのでしょうか。あったのでしょうか。

市長

いえ、私は、直接、その話は聞いておりません。

札幌市議会議員に支給された費用弁償に係る札幌高裁の判決について(3)

毎日新聞

今の費用弁償の件で、まだ最終判断はされていないということなのですが、その最高裁の判断を仰ぐというのは、今の現段階では上告をするという、そういうお考えですか。

市長

そういうことを、高裁の判決は、札幌高裁は最高裁の判例変更を求めているというふうに私には理解できるんです。なので、札幌高裁の意向を私は踏まえたほうがいいのではないかというふうに考えているということでございます。

要するに、議会の裁量だというふうに今まで最高裁は言ってきたわけですから、それを、裁量の問題ではないのだと、違法なのだというふうに言っているわけでしょう。ですから、それは最高裁の判例と真っ向から対立しているわけです。ですから、最高裁の判例変更を求める判決だったというふうに私は思います。ということを申し上げているのです。

毎日新聞

ということは、今のお考えでは、最高裁に上告するというお考えがあって…。

市長

私の判例の今の読み方としては、そういうのが正しいのではないかという感想を申し上げているだけです。最終判断は、もちろん市役所全体の議論を尽くして判断をしたいというふうに思いますが。

毎日新聞

分かりました。最終判断というのはいつぐらいに出されるのですか。

市長

(判決の翌日から)14日以内です。

(以上)

この内容については、重複した言葉遣いや、明らかな誤りがあったものなどを整理した上で作成しています。

(作成:札幌市広報課報道係)

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