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宝くじを発売できるのは、“宝くじの法律”「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた全国都道府県と政令指定都市、つまり地方自治体です。
この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行等に委託しています。
発売等の事務を受託した銀行等では、発売元(地方自治体)の定めた発売計画に従って、宝くじ券の図柄選定、印刷、売り場への配送、広報宣伝、売りさばき、抽せん、当せん番号の発表、当せん金の支払いなどを行います。
そして、収益金は抽せん会終了後、時効当せん金は時効成立後、それぞれ発売元(地方自治体)へ納付され、はじめて1回分の受託業務を終了します。
なお、一般の個人や会社などが宝くじを発売することは、刑法第187条で禁止されています。
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