ホーム > 【令和7年(2025年)4月施行】建築物省エネ法改正
ここから本文です。
お知らせ
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。このため、今般、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化を講じるものです。(国土交通省HPから抜粋)
(出典:改正建築物省エネ法の概要)
省エネ適合義務の対象が拡大され、令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手する(※)すべての建築物(住宅・非住宅)を新築・増改築する際に、省エネ基準への適合が義務付けられます。法改正の詳細につきましては、改正建築物省エネ法の概要(国土交通省)をご確認ください。
(出典:改正建築物省エネ法の概要)
※「工事の着手」の時点についてはこちらをご確認ください。
義務化の対象、省エネ審査の省略可否、省エネ適判の対象の判別する際には以下のフロー図をご確認ください。
(出典:建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル P9)
増改築する部分の床面積が10m2を超え、増改築後の建築物の規模が改正建築基準法第6条第1項第1号又は第2号に該当する場合に、増改築に係る省エネ適判が必要となります。
改正前は既存部位を含めた建築物全体が省エネ基準に適合している必要がありましたが、令和7年4月1日以降に工事に着手する建築物については、既存部位を含めずに増改築を行った部分のみが省エネ基準に適合する必要があります。
(出典:改正建築物省エネ法の概要)
確認済証の交付・工事に着手するタイミングにより、省エネ基準適合義務が適用されることがあります。
(出典:改正法制度説明資料 P62)
令和7年3月31日以前に確認申請を提出したものの、省エネ基準適合義務が課される一例として、以下のようなケースが想定されます。その他、国土交通省のホームページにおいて質疑応答集(Q&A)が掲載されてますので併せてご確認ください。
確認済証交付・着工のタイミング | 必要な手続き |
---|---|
確認済証の交付日が令和6年度内(3月31日以内)かつ着工が4月1日以降 | 計画変更または完了検査時に省エネ基準適合の確認が必要 |
確認済証の交付日が4月1日以降 | 確認済証を交付するために省エネ基準適合の確認が必要 |
令和7年3月31日までに確認済証を交付し、4月1日以降に工事に着手した建築物の計画を変更する場合、計画変更の確認審査時に適合判定通知書又はその写しをご提出いただく必要があります。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の準備について(技術的助言)
令和6年4月1日から大規模な非住宅建築物の基準が引き上げられました。2030年度以降新築される建築物について、ZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指し、適合状況等を踏まえつつ基準の見直しを行う予定としております。
【延床面積が2000m2以上の大規模非住宅】
(出典:省エネ基準引き上げチラシ)
すべての建築物に省エネ適合義務が課せられることに伴い、令和7年4月1日以降、届出義務制度・説明義務制度が廃止されます。
4月1日以降に工事に着手する場合は省エネ基準への適合が必要となりますが、改正前の建築物省エネ法に基づく届出・説明は不要となります。
参考:改正建築基準法・改正建築物省エネ法の施行日前後における規定の適用に関する留意事項等について(技術的助言)
(2.建築物省エネ法関係(1)施行日前後の省エネ基準適合義務に関する適用関係について)
改正前建築物省エネ法第41条に基づく基準適合認定は令和7年4月1日の改正法施行をもって廃止されます。
以下の省エネサポートセンター、建築物省エネアシストセンターにて各種ご相談を受け付けてますのでご利用ください。
省エネ基準に関するご相談・ご質問:省エネサポートセンター 設計・工事監理に関するご相談・ご質問:建築物省エネアシストセンター |
(出典:改正法制度説明資料 P85)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.