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更新日:2023年5月29日

札幌市出資団体等情報公開要綱


札幌市出資団体等情報公開要綱

平成12年3月30日

市長決裁

最近改正令和5年5月29日

(趣旨)

第1条札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号。以下「条例」という。)第22条に規定する出資団体等の情報公開に係る事務の処理等については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。

(出資団体等)

第2条札幌市情報公開条例施行規則(平成12年規則第9号。以下「規則」という。)第10条第2号に規定する市長が定める法人等は、別表1に掲げる団体とする。

(出資団体等が保有する文書)

第3条条例第22条第2項の出資団体等が保有する文書は、平成12年4月1日(同日後に新たに規則第10条各号のいずれかに該当するに至った団体にあっては、当該該当するに至った日)以後に、出資団体等の役員及び職員(以下「職員等」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該出資団体等の職員等が組織的に用いるものとして、当該出資団体等が保有しているもの(以下「文書等」という。)とする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1)官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2)前条の団体にあっては、本市の補助金、負担金又は交付金の支出に係る対象事業費以外の経費に係る文書等

(公開の申出等)

第4条出資団体等が保有する文書等であって、実施機関が保有していないものの閲覧、写しの交付等の申出(以下「公開申出」という。)をしようとするものは、当該出資団体等を所管する実施機関(当該出資団体等の行う特定の事務又は事業で他の実施機関が所管するものに係る文書等について公開申出がなされた場合にあっては、当該他の実施機関)に対し、別に定める事項を記載した申出書(様式1。以下「公開申出書」という。)を提出するものとする。

2実施機関は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「公開申出者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

3実施機関は、公開申出書の提出があったときは、直ちに出資団体等に対して公開申出に係る文書等を実施機関に提出するよう求めるものとする。

(文書等の原則公開)

第5条出資団体等は、実施機関から公開申出に係る文書等の提出の依頼があったときは、当該文書等に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公開申出に応じるものとする。

(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(2)法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3)出資団体等並びに国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活、又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(4)出資団体等が行う事務又は事業に関する情報であって、次に掲げるもの

公にすることにより、国の安全が害されるおそれがあるもの、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

公にすることにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

検査又は試験に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握を困難にし、又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの

契約、交渉又は争訟に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、出資団体等、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの

調査研究に係る事務に関する情報であって、公にすることにより、その能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの

公にすることにより出資団体等における適正な人事管理の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関する情報であって、公にすることにより、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの

アからキまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5)法令等の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(文書等の一部公開)

第6条出資団体等は、公開申出に係る文書等の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分について公開申出に応じるものとする。ただし、当該非公開情報に係る部分を区分して除くことにより公開申出の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。

2公開申出に係る文書等に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(文書等の存否に関する情報)

第7条公開申出に対し、当該公開申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、出資団体等は、当該文書等の存否を明らかにしないで公開申出を拒否することができる。

(公開申出に対する決定等)

第8条出資団体等は、公開申出に係る文書等の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知するものとする。

2出資団体等は、公開申出に係る文書等の全部を公開しないとき(公開申出に係る文書等を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3出資団体等は、前条の規定により公開申出を拒否するときは、公開申出を拒否する旨の決定をし、公開申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

4前3項の規定による通知は、出資団体等情報公開回答書(様式2)により、実施機関を経由して行うものとする。

(公開決定等の期限)

第9条出資団体等は、前条第1項から第3項までの決定(以下「公開決定等」という。)を原則として公開申出があった日の翌日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2出資団体等は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開決定等をすべき期間を、同項に規定する日の満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、出資団体等は、速やかに、公開申出者に対し、延長後の期間及び延長の理由を公開決定等期間延長通知書(様式3)により、実施機関を経由して通知しなければならない。

3公開申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開申出があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、出資団体等は、公開申出に係る文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの文書等については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、出資団体等は、第1項に規定する期間内に、公開申出者に対し、本項を適用する旨及びその理由並びに残りの文書等について公開決定等をする期限を公開決定等期間特例延長通知書(様式4)により、実施機関を経由して通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第10条公開申出に係る文書等に当該出資団体等、市並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人並びに公開申出者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、出資団体等は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、意見照会書(様式5)により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(文書等の公開の方法)

第11条文書等の公開は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については規則第7条に定める方法に準じて、実施機関が行う。

2実施機関は、前項の規定により文書等を閲覧に供し、又は文書等の写しを交付する場合において、当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用の負担)

第12条前条の規定により文書等の写しの交付(電磁的記録にあっては、規則第7条の2に規定する方法を含む。以下同じ。)を受けるものは、別表2に定めるところにより、その写しの交付に要する費用を負担するものとする。

(他の制度との調整)

第13条この要綱は、法令又は条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる文書等については、適用しない。

(審査の申出等)

第14条公開申出者は、公開決定等について不服があるときは、当該公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、当該公開決定等をした出資団体等に対し、審査の申出(以下「審査申出」という。)をすることができる。

2審査申出をしようとするものは、当該公開決定等をした出資団体等に対し、実施機関を経由して審査申出書(様式6)を提出するものとする。

3出資団体等は、審査申出があったときは、遅滞なく、実施機関と協議し、審査申出回答書(様式7)により回答するものとする。

(文書等の管理)

第15条出資団体等は、この要綱の適正かつ円滑な運用に資するため、文書等を適正に管理するものとする。

(その他)

第16条この要綱に定めるもののほか、出資団体等の情報公開に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成14年6月1日から施行する。

附則

1この要綱は平成14年10月7日から施行する。

2この要綱による改正後の札幌市出資団体等情報公開要綱第5条及び第10条の規定は、この要綱の規定の施行の日以後にされた公開申出(同要綱第4条第1項の公開申出をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた公開申出については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

1この要綱は、平成28年4月6日から施行する。

2出資団体等の公開決定等についての異議申出であって、平成28年4月1日前にされた出資団体等の公開決定等に係るものについては、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和3年3月8日から施行する。

附則

1この要綱は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2改正後の第5条の規定は、施行日以後にされた公開申出(第4条第1項に規定する公開申出をいう。)について適用し、施行日前にされた公開申出については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和5年5月29日から施行する。

別表1

1一般財団法人札幌市職員福利厚生会

2札幌市交通安全運動推進委員会

3札幌市民芸術祭実行委員会

4社会福祉法人札幌市社会福祉協議会

別表2

交付の方法 交付に要する費用の額
日本産業規格(JIS)A列3番以下の大きさの用紙に白黒で複写したものの交付 1枚につき10円
日本産業規格(JIS)A列3番以下の大きさの用紙にカラーで複写したものの交付 1枚につき20円
日本産業規格(JIS)X0606及びX6281に適合する直径120mmで記憶容量700MBまでのCD-Rに複写したものの交付 1枚につき60円
日本産業規格(JIS)X6241に適合する直径120mmで記憶容量4.7GBのDVD-Rに複写したものの交付 1枚につき50円
上記以外の方法 写しを作成するために実際に要した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)

備考用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。

様式1~様式7(省略)

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