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更新日:2023年3月31日

札幌市障がい者等通所交通費助成

目的

対象となる施設に定期的に通所する障がいのある方や難病患者等に、通所にかかる交通費の一部を助成することにより、身体機能や生活能力当の維持・向上を図り、社会参加や社会復帰を促進することを目的とします。

助成対象等

対象者(手帳の等級) 対象通所施設 対象交通機関

○ 身体障がい(3~6級)
○ 知的障がい(B・B-)
○ 精神障がい(3級)
○ 自立支援医療(精神通院医療)を受けている方
○ 知的又は精神障がいにより対象施設のいずれかに通所している方
○ 難病患者等

○ 生活介護
○ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
○ 就労移行支援
○ 就労継続支援(A・B型)
○ 地域活動支援センター
(※相談支援併設型、就労者支援型
を除く。)
○ 地域共同作業所
 
○ 地下鉄
○ 市電
○ JRバス
○ 中央バス
○ じょうてつバス
○ 夕鉄バス
○ ばんけいバス
○ JR鉄道
 

※ 対象者は、市内に居住し、住民登録をしている方です。また、原則、自宅から通所施設までの直線距離が1km以上の方です。ただし、障がい等の状況によっては、1kmに満たない方でも助成の対象となる場合がありますので、障がい福祉課へご相談ください。なお、対象施設には、札幌市外の施設も含みます。

※ 身体障がい1・2級、知的障がいA(重度判定)、精神障がい1・2級の方は、原則助成の対象となりません。ただし、JR鉄道を利用する場合は、JR鉄道の利用分についてのみ、助成対象となることがあります。また、障がい者等交通費助成制度において福祉乗車証の交付を受けている方については、市外施設に通所している場合も助成対象となることがあります。

※ 生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援を受けている方は原則助成対象となりません。

 

助成内容

  • 1か月単位で施設を通じて助成
  • 1日当たりの助成額は、自宅から通所施設までの運賃(実費分)に助成率を掛けた金額

(助成率の考え方について)

ア 利用する交通機関のすべてで、交通事業者による障がい者への運賃割引が適用される場合 ⇒ 25%
※ ただし、月の通所日数が20日を超える場合、20日を超えた分については、助成率を
50%に引き上げます。

イ 利用する交通機関に、運賃割引が適用されないものが含まれる場合 ⇒ 50%

助成手続

 

 提出書類

※各様式には記載例が付いておりますので、そちらを参考に記入をお願い致します。

年度に1回の提出

毎月の提出

助成手順

  1. 助成希望者は、上記提出書類の1と2を施設長等に提出してください。
  2. 施設長等は、1月単位で、上記6~10を、原則翌月15日までに保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課に提出してください。なお、1~5は年度当初に提出し、以後は変更が生じたとき、または年度が変わった時に提出してください。
  3. 障がい福祉課で、提出された書類の審査を行い、翌々月の月末までに指定の口座へ助成金を入金します。
  4. 施設長等は、入金後、速やかに助成希望者に助成金の支払いを行い、請求内訳書(提出書類7または8)の写しに、受領月日を記載させ、受領印の押印を受けたのち、5年間保存してください。

通所経路

  • 通所経路は、経済的かつ合理的と認められる経路とし、原則、往路と復路は同じ経路となります。ただし、公共機関の運行時間が通所の時間と合わないなど、合理的な理由がある場合には、往路と復路で異なる経路の利用を認めることもあります。
  • 往路は家族による送迎がある場合など、片道のみ交通機関を利用する場合でも、助成の対象です。
  • 施設外就労や職場実習など、当該通所施設以外で活動する場合には、実際に通った場所までの経路が助成の対象となります。
  • 交通経路の所用金額は「さっぽろえきバスnavi」で調べることができます。

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2936

ファクス番号:011-218-5181