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医療的ケア児の介助を行う家族のレスパイト(休息)を目的として、医療的ケア児に対して、医療保険制度による訪問看護の時間数を超える訪問看護や医療保険制度が適用されない保育園、幼稚園、児童クラブ、学校、レジャー先などでの訪問看護を利用した際に、札幌市が訪問看護事業所へ費用をお支払いします。
事前に訪問看護事業所からの申請が必要です。利用を希望する際は、医療保険制度で利用している訪問看護事業所へご相談ください。
以下の要件を満たす医療的ケア児とします。
1.札幌市内に住民登録があること
2.訪問看護指示書が発行されていること
3.医療保険制度適用による訪問看護を原則月1回以上継続して利用していること、又は原則月1回以上継続して利用する見込みであること
医療的ケア児が現に医療保険制度の適用を受けて利用している又は利用する見込みの訪問看護事業所が提供を行います。
1.給付時間 1人当たり24時間/年(4月1日から翌年3月31日まで)※令和6年度は、10月開始のため12時間
2.札幌市から訪問看護事業所への給付額 1時間当たり7,500円
本事業は、株式会社グラファー社が提供するスマート申請を使って、訪問看護事業所が各種手続きを行います。
よくある質問と回答(R6.11.11更新)(エクセル:29KB) よくある質問と回答(R6.11.11更新)(PDF:129KB)
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